現在生活保護を受けています。しかしながら生活保護は生活費しか支給されないのでそれ以外に出費がある場合にはどうすることもできず困っています。また、生活保護費の支給前になるとお金がなくどうしようもない時があるので消費者金融でお金を借りたいと思うのですが、生活保護を受けていても消費者金融でお金を借りることはできるでしょうか?(参考ページはこちら→どのように収入があれば借りられるの?)
生活保護でも消費者金融でお金を借りられるの?
生活保護者は消費者金融での借り入れはできません。消費者金融での借り入れは安定した収入があることというのが最低条件になります。安定した収入というのは会社などから毎月一定のお給料をもらっていることです。生活保護者の場合、仕事ができず最低限の生活もすることができないという理由で国から保護を受けています。仕事ができないということは無職ということになります。
また、生活保護費が決まった金額支給されているとは思いますが、それはあくまで最低限の生活をするための給付金であって収入ではありません。生活保護費は収入とは認められないので審査には通りません。借り入れは原則的に収入を中心に月々それくらいの返済ができるかという返済能力を査定されることによって借り入れ限度額が決定されて融資されます。返済能力があるかどうかということが重要となります。(参考ページはこちら→返済能力が高いと融資もたくさん受けられる?)
生活保護者というのは自力で生活ができないために国の援助によって生活をしているということになります。すなわち仕事もできないのだから返済能力ないと判断されて当然とも言えると思います。また、生活保護費については税金であり、税金は国民が生活できない時のために助けるために使われる組合的な使われ方も含まれていますが、借金の返済のために使われることは許されません。それは自分の責任によるものです。
仮に借金により生活ができなくなったのであれば、まずは自己破産という法的手続きを行う必要があります。国の事業でも融資制度はありますが、生活保護は対象外になっています。国のお金であっても融資されるお金は返済されるべきものであり、自らお金を稼いで返済できる方に貸し付けられるものであります。生活保護者はその給付金をすでに税金で得ているわけで、国から借りたお金を税金による給付金で返済するというのはおかしな話です。そもそも国の融資金も税金ですし。
いかなる理由があるにしても、生活保護者が消費者金融から借り入れは無理だと思います。もし、可能であっても闇金の可能性もあるので気を付けて下さいね。
生活保護受給者でも消費者金融は利用出来るのか?
消費者金融は貸金業ですから、その業態が守るべき法律があります。総量規制もそのひとつで、年収の3分の1を越える貸付を行ってはならないことになっています。これは利用者に科せられている法律ではなく、貸金業者がそれに反して貸付を行った場合に、行政処分や刑事罰の対象となります。そのため正規の業者は、この法律を厳守して営業を行っています。借り換え金融商品でもないのに「総量規制関係なし」と明記している消費者金融があれば、それはヤミ金の可能性が高く、申し込みの際には充分な警戒を要します。
この総量規制の法律は、収入があることを前提としています。まったくの無収入であれば、年収の3分の1の存在自体がありません。よって専業主婦も、単独では利用できないことになりますし、学生はアルバイトをして収入をえていないかぎり満20歳以上であっても利用不可です。
(⇒総量規制と上手く付き合って借りるには)
生活保護受給者は、月々きちんと決まった金額が受給されます。そのため受給者本人は「収入と同等」に捉えていることがあります。しかしこれは収入ではありません。憲法によって日本の国民は最低限の生活を営む権利があります。それが諸事情によって営めないとき、最低限の生活が営めるように国が支援するというのがこの制度です。最低限なのですから、贅沢はできませんし、借金の返済に回すようなお金はないはずです。もし借金の返済に回すお金があるのであれば、それを差し引いた受給額でも最低限の生活は出来るということになってしまいます。
生活保護は基本的に、自立する努力をしなければなりません。そのための手助けですから、働いて稼げるお金があるならば、ちゃんと働くように促されます。それでも足りない分は、受給されます。例えば月々8万円を受給されている人が、働くことによって3万円の給与を得たとします。すると受給額は3万円減らされて、5万円になります。自分で得た給与が8万円を超えて、それが継続できるようであれば、受給を辞めて自立した生活を営むということになります。
その過程において3万円を給与で得ていても、5万円生活保護から受給されていれば、給与も自分の収入とは言えません。全て自分で稼ぐことができて受給を辞めてから、初めて収入となります。そのことを受給者は、勘違いしてしまうことがあります。「3万円に関しては自分の収入だろう」という考え方をしてしまいます。この範囲で借金返済をするならば、問題はないだろうと早合点してしまうのです。しかしその金額も総量規制が対象としている収入ではないのです。このことを消費者金融側も承知していますので、受給者に対しては’貸付を行いません。
しかし受給者が勘違い、もしくは悪意があって、受給していることを告げないで申し込みを行ったとします。給与の部分のみを相手に申告していれば、業者側はそれを基に審査を行ってしまいます。法律は所得の証明を自社で50万以上の貸付を行う場合、もしくは他者と自社を合わせて100万円を超える場合に、所得を証明する書類の提示を求めて確認しなければならないと定めています。ということは、全くの新規で、他社借入もない申込者が、所得額を誤魔化していたとしても、それに関してはわからないことも出てくるのです。
受給者でもどこかで働いていれば、在籍確認はとれます。受給者かどうかなど、申し込みを受けた業者がわからない可能性は大です。受給者でも社会保険を持っていることもありますので、それまで揃えて提示されれば確認のしようがないというのが現状です。受給者側が騙そうとすれば、システマティックに審査を行なっている業者を騙すことは案外簡単なのです。
この場合、貸付を行った消費者金融業者が罰せられることはなく、債権が消滅することもありません。順当に返済を求めることもできます。未成年が未成年であることを誤魔化したり、保証人を捏造してお金を借りた場合には、その契約自体が無効となって、債権は消滅します。よく確認しなかった業者に否があると判断されます。未成年者は制限行為能力者ですから、法律によって守られています。
しかし受給者に対する扱いは違います。受給者が誤魔化した契約について、消滅することも取り消しされることもないのです。受給者が受給を止められるという処分を受けることはあっても、貸したからペナルティーを科せられるということはありません。ただし「受給者を対象として貸し付ける」という業者があれば、それは違法行為となります。あくまでも申込者が故意に誤魔化しを行った場合のみです。
受給者がのっぴきならない理由で金銭を必要とするときには、まず各市町村の担当者に相談することです。それによって解決されるかどうかはわかりませんが、それだけ自由を制限されるものだということは把握しておきましょう。一生懸命働いても、受給額を同じだけしか受け取っていない一般生活者もたくさんいます。そのような人々と同じように自由まで与えられていれば、必死で働いている人は納得出来るものではないでしょう。そういう事にも国は配慮していると受け止めることができます。
生活保護受給に対する考え方とよく混同されるのが、年金受給者です。確かに年金生活者を審査対象から外している貸金業者は多いのですが、それでも年金の他に収入があれば審査対象となるのが殆どです。年金だけで生活している人に対して「年金は収入ではない」と判断している貸金業者もありますが、それは業者個々の判断です。法律に定められているものではありません。そもそも年金は働いていた中から積み立てていったものを、後から受け取っているだけの話です。そもそもは自分が働いて得たお金です。
ただし年金だけの生活では結構苦しいというのが世の中の認識で、それによって審査が厳しくなっているのです。また年金を受けること自体で高齢ということがわかりますから、死亡のリスクも伴ってきます。年金を貰っていても元気であれば、何かしらの生産活動を行っているだろうということなのです。そのひとつの目安ですから、他におい収入を得ていないのであれば、様々な方面から「回収リスクが高い」と判断する傾向にあります。年齢の上限と共に、年金のみで生活している人は申し込みができないことになっている業者が少なくないのは、そのためです。
ただし中には年金を収入と認め、貸付を行なっている業者もあります。貸付枠は、さすがに働き盛りと同じほど与えられるということはありませんが、そういった業者は年齢制限をクリアしていれば貸し付けが出来る可能性は高くなります。
身体障害者のケースも、生活保護受給者と同じ扱いではありません。身体障害者への支援を受けていたとしても、自ら収入があれば、貸金業者からの借金も可能です。とはいえ、身体障害者の場合には国の支援制度が充実していますので、民間から借金を行うより先に、国の施策を検討したほうが賢明です。
例えば生活福祉資金貸付制度があります。各市町村の社会福祉協議会が窓口となっていますが、大変な低金利もしくは無金利で貸付を行います。要件を満たさなければなりませんが、要件を満たすことでかなりゆりな条件で借入をすることが出来るのです。こちらの制度を利用するほうがいいでしょう。審査や融資実行には1ヶ月前後を要しますので、スピードはありません。余程急ぐということであれば、民間の消費者金融などを利用することになり、その場合には総量規制が関わってきます。満足な金額を借りることができないかもしれません。
生活福祉資金貸付制度の要件を満たす人が民間の貸金業者を利用する場合には、生活福祉資金貸付制度の審査中のつなぎなどのつもりで、最低金額で利用するのがおすすめです。もし借金返済のためにこの制度を利用しようと考えているのであれば、それは出来ません。まず生活の立て直しをするために、破産や任意整理などによって借金問題を解決することを勧められます。