現在外国人の男性と交際しています。彼はもともと日本が好きで何度か旅行で訪れていたのですが現在では日本に移住し、英会話講師として働いています。でも英会話講師という仕事は不安定で収入も低く、一人暮らしをするのは大変なようです。お金がないので消費者金融で借入をしたいと言われましたが外国籍でも借入できる消費者金融はありますか?私はできれば彼に日本にいて欲しいのでどこか借入できるところがあればいいなと思っていますがどうでしょうか?
外国籍でも借入できますが条件があります
最近は日本で暮らす外国人が増えましたよね。以前は駐在など企業から派遣されてくる人が多かったようですが現在では旅行の延長上として長期滞在している人もいるようです。そのような外国人にとっては安定した仕事を見つけるのが大変そうですが英会話講師という仕事がみつかってよかったですね。ただ給料が低いというのが気になります。大手消費者金融の中には外国籍でも借入できる会社はいくつかあります。ただし、誰でも借入できるわけではなくいくつか条件があるようです。
まずは在留カードまたは特別永住者証明書があることが必要です。消費者金融に申込を行う際には免許証やパスポートなどの身分証明証の他に正式に日本在留を認められていることを示すこれらの証明書が必要になります。もちろん一時的に日本を訪れている旅行者や不法滞在者などはこれらの書類がありませんので借入はできません。(参考ページはこちら→その他の融資に必要な書類)
次に重要なのが年収や勤務先、勤続年数です。これは日本人が審査を受ける場合同様大切です。消費者金融で借入する際に最大の条件は安定した収入があることです。質問者様の交際相手の方は英会話講師として収入があるようなので大丈夫だと思います。また外国人の場合はとくに勤続年数も重視されるようです。やはり勤続年数が短いといつ帰国してしまうかわからないというリスクがあるからです。
その他にも日本語が話せるか、日本人の配偶者がいるかなども重要なポイントです。消費者金融から借入をする際にはきちんと契約書を理解できなければなりません。それと同時に日本語が話せるかどうかで今後も日本に住み続ける意思があるかどうかの確認にもなるようです。日本人の配偶者がいれば何かトラブルがあったときにも解決しやすいのでポイントが高いです。
外国籍の場合は返済しないまま帰国してしまうかもしれないというリスクがあります。帰国してしまえば貸し付け分を回収するのは極めて困難です。わざわざ外国までいって相手を探すとなるとコストもかかります。そういう意味でもやはり外国人に対する貸付には慎重な会社が多いと言えます。
外国籍でも借りれる消費者金融の仕組みについて
消費者金融は、個人向けに小口の貸付けを行う貸金業者のことです。かつては、サラリーマンを対象にした貸付けを行なっていたので、サラリーマン金融またはサラ金とも呼ばれ、それ以前には団地の居住者を対象として貸付けを行う団地金融、またサラリーマンという言葉が一般的ではない時代には勤人信用貸などという言葉が使われていました。現在では貸金業法によって、その事業内容に関して規制がなされていますが、この貸金業法が施行されるのは1983年のことでそれ以前は所管する法律がない状態でした。
個人にしても事業として行うにしても、お金を借りる以上はその手数料として、金利を支払うことになりますが、法律としては利息制限法と出資法の2種類があります。利息制限法は文字通り利息を制限するものですが、反対に言えばその範囲内であれば利息を支払う必要があるということになります。一方で出資法は、正式には出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律というもので、出資金に関することと金銭貸借の上限金利などを定めているものです。
(⇒事業者の融資の受け方)
利息制限法では、10万円未満が年利20%、10万円以上100万円未満が年利18%、100万円以上が年利15%と定められていますが、かつては罰則規定がないため実際のところこれ以上の金利を取ったとしても違反にならないという時代が長らく続きました。一方で出資法は、定める金利以上の金利を取った場合には刑事罰の対象となるため、殆どの貸金業者はこの出資法を根拠として利息制限法以上の金利を取るのが一般的でした。1983年までは年利109.5%という時代が続き、このことから過剰な貸付けや高い金利、また過激な取立てなどが横行し、サラ金地獄とまで言われるほど社会問題化したこともあり、1983年には貸金業の適正化を目的とした貸金業規制法が施行されることになります。
またあわせて出資法の順次、引き下げも行われ、1983年からは73%、1986年からは54.75%、1991年からは40.004%、2000年からは29.2%となっています。しかし、それでもこの出資法と利息制限法との金利差は大きいものがあり、グレーゾーン金利としてたびたび問題となっていました。また貸金業規制法によって貸金業を営む場合には、登録が必要となったり、業界団体の加盟が求められるなどしていましたが、これら登録を受けない貸金業者も多く、闇金融やヤミ金といって問題になっていました。
(⇒現代の融資上限金利について)
特に取り締まりが緩かったこともあり、闇金融の中には正規の登録貸金業者と変わらずに店舗を構えて営業しているなど、一般人からすればその違いが分からず、また大手企業の名称に似たものを社名とするなど紛らわしい存在でした。また闇金業者の多くは法外な金利を取るなど一度借りてしまうといつまでも借金が返済できない状態に陥るといったことも多々あり、これらを取り締まる目的で2003年に貸金業法が改正され闇金業者の取り締まりが強化されます。
(⇒業者選びはしっかりと見て決めよう)
現在では、店舗を構えて営業するような闇金業者は殆どなくなりましたが、現在でも対面や携帯電話を使った方法で貸付けを行っている業者もあり注意が必要です。一方で、正規の貸金業者の中にも法令や常識の範囲での貸付けを行わないものもあり、これらも闇金融とも呼ばれ問題となっていました。また、かねてから問題となっていたグレーゾーン金利に関しては貸金請求事件として返還訴訟が行われ、これが2006年に裁判所に認められることになります。グレーゾーン金利の扱いは借り手が同意していれば任意性があるものとして問題がないとされていましたが、この判決では自由な意思で支払ったものとは言えないとして問題があると指摘されます。この結果、グレーゾーン金利の金利は支払う義務のないものとして、金利の払い過ぎの対象、つまり過払い金という扱いになり、過払い金請求が相次ぐことになります。
また2006年の判決を受けて行われた貸金業法の改正では、それまでのグレーゾーン金利を認めないこととし、利息制限法以上の金利を取ると行政罰の対象になり、またその根拠となっていた出資法も年利29.2%から年利20%への引き下げが行われ、実質的に年利20%以上の金利を取ること自体が違法化されることになります。またこの改正では、過剰貸付けに制限を設けるために年収の3分の1しか貸付けを禁止し、また1社につき50万円以上、2社合わせて100万円以上の貸付けを行う場合には所得証明の提出を義務付けるなど強化されています。
これらの貸金業法の法改正によって、大手消費者金融は経営が行き詰まり、会社更生法を適用したり、銀行の傘下に入るなどして規模を縮小することになります。現在、その多くはサービスブランド名のみを留めるといった状態となっていますが、サービスそのものを廃業したところは少なくなっています。一方で中小消費者金融では経営基盤の弱いところは廃業が相次ぐことになり、その数を大幅に減らすことになります。現在も消費者金融は多くありますが、銀行のカードローンやクレジットカードなどが比較的、入りやすいサービスを投入してくるなどしており、その立場はやや不利な状況にあります。
いずれにしてもこれらの貸付けを受けるさいのさまざまな条件は金銭貸借契約書によって定められるため、これらの契約書の内容をしっかりと確認した上で契約を履行すべきですが、多くの場合には相手の説明のみを鵜呑みにしがちで、その結果、あとからトラブルになるというケースが殆どです。
一方で消費者金融は、借りやすい貸金業者であることには変わらず、一定の収入があればアルバイトやパートでも融資審査も通りやすいとされています。また外国籍でも借りれる消費者金融も多く、必ずしも正規社員である必要がないため今も広く利用されています。外国籍でも借りられる条件としては、永住権を有していることぐらいで、それらを証明する書類さえあれば、あとは一般の融資審査と同じ方法で融資されます。
融資審査の手順としては、住所、氏名、年齢や年収や職業、また勤続年数や居住実態と居住年数、他社からの借り入れ金の有無とその金額などです。これらの条件が社内の審査基準に適合すれば審査に通ります。審査に通るために最低限クリアしておくべきことは安定した収入があることです。これはアルバイトでもパートでもそうですが、勤続年数が短いとマイナスに評価されます。
その点で、外国籍の人は日本に来て何年ほどになるのかが審査を通るためのポイントにもなります。また消費者金融の場合には、外国籍の人を審査の対象としているものの、外国語での案内は行なっていないのが一般的です。そのため、日本語を理解し話すだけの能力が必要ともされます。これらの諸条件をクリアすれば審査に通ることが可能ですが、条件が悪ければ貸付けの上限金が低く設定されたりする場合があります。なお、外国籍の人が消費者金融でお金を借りるメリットとしては、銀行口座がなくても貸付けを受けることができる点です。
銀行口座も長期滞在または永住権を持った外国籍の人も作ることが可能ですが、口座開設の理由が必要になるためです。もちろん多くの場合には給与を振り込んでもらうために作ったり、会社を作ったりするさいに必要とすれば難なく通ることが可能です。ただし短期滞在の場合には作ることができませんし、案内も近年は英語専用の申込み用紙や申込み用紙に英語が併記されるようになっていますが、言葉によるサポートは日本語しか行なっていないところも多くあるため、消費者金融と同様に日本語を話せることが必要になります。またクレジットカードも日本国内で外国籍の人が作る場合には、ややハードルが高くなっており審査に落ちるケースが多いとされていますし、クレジットカードの多くは銀行口座がなければ作ることができないからです。