魔が指したと言うわけではありませんが、仕事が早く終わってしかも給料日の直後だったこともあり、生まれて初めてパチンコ屋に行って見ました。店内はタバコの煙が充満していて、すぐに店の外に出たのですが2階は禁煙だからどうぞと、女性の店員に呼び止められて、2階に行って見ました。すると凄く静かでびっくりしたんですけど、どうやら2階には託児所が併用されているらしく、客は女性ばかりでした。しかもパチンコなんてやりそうもない感じの清楚な奥様という感じの人が多く、僕は物凄く安心して店員の女性に玉をどこで買うのか聞いて、早速はじめました。
パチンコって難しいもんだと思っていたけど、玉をはじいて所定のポイントに命中させるだけの単純なゲームだったので、集中力が増していってあっという間に時間は過ぎていき、1,000円分の玉は10分しないうちになくなりました。それで何を思ったのか今度は1万円分の玉を買って、今度は30分で使い切りましたが、完全にハマッてしまったので止まりません。気がつくと夜中になっていて、財布の中身は空っぽです。冷静に考えれば、その時点で止めるべきだったんです。
僕は家に帰る事無く、銀行でお金を下ろしてパチンコの台に向かい続けました。そして閉店ギリギリまでやって、結局負けて帰りました。そんなことを一週間以上続けていたら、貯金がゼロになり、給料も使い果たしていたので、このいままいくと電気・ガス・水道が止まってしまいます。銀行でも消費者金融でもいいのでお金を借りたいのですが、どちらが借りやすいでしょうか。また両者の違いも知りたいです。
(⇒お金が借りやすい金融業者とは)
銀行は金利が低いので安心ですが借りやすいのは消費者金融です
銀行と消費者金融は融資サービス業という意味では同じ金融機関として、経済を支える重要な役割を果たしていますが、銀行は銀行法に則って営業しており、消費者金融は貸金業法に則っています。銀行は借り入れ限度額が高いので金利は低く安心ですが、消費者金融は金利が高く借入限度額が低いので、審査は銀行より甘いという特徴があります。
近年、返済が困難になるほどの借り入れをする多重債務者の増加が社会問題になったことを受け、金融庁はこれらの問題を解決するために、平成22年に貸金業法を改正して、貸金業者からの借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借り入れができない総量規制という規定を設けました。よって年収が300万円であれば消費者金融から借り入れできるのは100万円までということになりますので、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ手立てとして、世間やマスコミの注目を集めました。
その一方で懸念されるのが、貸金業登録なしに貸金業を営む悪質業者の存在です。正規の消費者金融であれば、夜間の取立てや暴力的な返済の催促は禁止されており、金利も出資法に従って20%を越える事はないのですが、悪徳業者は、それらの規定を全て無視して過剰な貸しつけで高額な返済額を要求すると言う、犯罪行為を行っているので、貸金業登録詐称も含めて年間100件以上の業者が検挙されています。
消費者金融は銀行と違って、個人への課し付けが専門なので、20万円前後の借り入れであれば、収入があって身分証明書を用意できれば、申し込んだその日に借り入れできる事が多いので便利です。ただ金利は最大20%なので、注意が必要ですし、借りる前に返済シュミレーションを行って、最終的な返済額を確認しておけば安心です。ただある消費者金融から50万円を超えた借り入れをする時には、源泉徴収票や給与明細書などの収入証明書が必要になります。
(⇒お金を借りられる条件は金融業者で違う)
銀行と消費者金融の違いとそれぞれのメリットについて
銀行と消費者金融の違いは何処に在るのかです。これらの違いは簡単に言えば、法律の違いと言う事が言えます。
銀行は銀行法と呼ばれる法律に基づいて運営を行なっていますし、消費者金融は貸金業法と呼ばれる法律に基づいて運営を行なっていますので、法律の違いというのが銀行と消費者金融の違いになるのです。
銀行法における法律と言うのはそれほど大きな変化は無く、以前も現在も同じような形で運営が行われている事になるのですが、消費者金融が適用される貸金業法は平成18年12月に国会の中で法律改定における可決及び成立となり、平成22年6月18日に完全施行されたと言う、比較的新しい法律の改変が起きているのが特徴なのです。
消費者金融などの貸金業者に対する法律が、この貸金業法になるのですが、なぜこのような法律の改正が行われたのでしょうか。
法律の改正が行われた背景の中には、高金利や多重債務、借金苦などによる自己破産者が急増したことなどが挙げられます。また、これに伴い金利における見直しも行われ法律が改正されたのです。
貸金業法が改正される以前の消費者金融と言うのは、グレーゾーン金利と呼ばれる金利を適用して貸し付けを行っていたのです。グレーゾーン金利は、現在の利息制限法の上限金利と、従来の出資法の法律で定められた上限金利の間にあるものです。
出資法の上限金利は、貸金業法の法律が改正されたことにより、利息制限法の上限金利に引き下げられているのですが、法律が改正される以前では29.2%と言う高い上限金利になっていたのです。
利息制限法での上限金利は10万円未満の場合は20.0%、10万円以上100万円未満では18.0%、100万円を超えた場合は15.0%が上限金利としており、現在ではこれを超える事で貸金業法違反と言う事になり、行政処分を受ける事になります。
ですが、法律が改正される以前と言うのは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の2つが存在しており、出資法の上限金利を超えなければ法律違反にはならなかったのです。
そのため、消費者金融はグレーゾーン金利と呼ばれる高い金利を適用して貸し付けを行う事が出来たのです。
そもそも金利における2つの法律が有ったことがおかしな話になるのですが、出資法の上限金利を超えなければ、例え利息制限法で定められた上限金利を超えても貸付が許された理由は、みなし弁済規定と呼ばれるものが有ったからなのです。
見なし弁済規定は、お金を借りる側が承諾を行えば、出資法で定められた29.2%を超えなければ違法にはならないと言う規定が存在していたからなのです。そのため、法律が改正される以前に消費者金融からお金を借りていた人と言うのは、グレーゾーン金利と呼ばれる高い金利でお金を借りていたことになるのです。
金利が高い事多くの利息を支払う事になるわけです。
因みに、利息の計算の仕方と言うのは次のようになります。「借入れ残高の合計×金利÷365日×借入日数」と言う計算式で求める事が出来るのですが、例えば100万円のお金を金利29.2%で借りた場合と、現在の利息制限法での上限金利となる20.0%でお金を借りた場合の30日間での利息は次のようになります。
まず、金利が29.2%の場合では、100万円×29.2%÷365日×30日間=24000円となります。次に、金利が20.0%の場合では、100万円×20.0%÷365日×30日間=16439円となります。この二つの利息の差と言うのは、24000円-16439円=7561円になりますので、金利が高くなることでより多くの利息を支払っている事になるわけです。
尚、これは30日間の利息と言う事に成りますので、1年間での利息と言うのはこれを上回る利息をとられてしまう事が解るわけです。
返済するお金に利息が多く含まれることで借金苦と言う事になるケースも多くあり、返済が出来なくなってしまい、過剰な取り立てを受けた人も多いと言います。過剰な取り立てと言うのは、現在の貸金業法では禁じられているのですが、法律が改正される以前ではごく当たり前のように行われていたと言います。
お金が返せなくて夜逃げをしてしまう人も居れば、自己破産の道を歩み人もいますし、中には自殺をしてしまう人も多くいたと言います。
これらの事からも、貸金業法と呼ばれる法律が改正されることになったわけです。
また、貸金業法が改正された時に総量規制が導入された理由と言うのは、多重債務になる人を減らす目的が有ったからなのです。
多重債務と言うのは複数の債務が重なることを意味しているのですが、借金の返済が出来なくなることで、他の消費者金融を利用してお金を借りて、そのお金を利用して返済を行うと言う事を繰り返して行くことで、借金の額が雪だるま式に膨れ上がり借金苦に陥ると言う特徴を持っており、多重債務による借金苦のために破産や自殺ということが相次いだと言われているのです。
総量規制は年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する規制で、年収の3分の1と言う制限を設ける事で借金返済のためにお金を借りる事を出来なくしていると言う事で、これにより多重債務になる人を減らせると言われているのです。
因みに、銀行は銀行法と呼ばれる法律で営業を行っていますので、貸金業法にある総量規制と言うものは無いのが特徴です。そのため、お金を借りる場合などでは年収の3分の1以内と言った制限が有りませんので、年収の3分の1を超える借入も可能になると言う特徴を持っているのです。
但し、銀行の場合は審査の際に年収だけではなく、勤続年数などが加味されることも多いのが特徴なのです。
尚、現在の消費者金融は貸金業法を守り運営を行なっているわけですが、以上の事からも銀行と消費金融の違いは法律による違いと言う事になるわけです。また、2つの違いは総量規制が適用されるか否かと言う事でもあるわけです。
総量規制は年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する規制であることは先ほど説明をしたわけですが、消費者金融に申し込みをした場合、申し込み金額が100万円を超える場合や、他社債務と申し込み金額の合計が100万円を超える場合には、年収証明書類の提出が必要になるケースが多いのです。
これは年収の3分の1を超える貸し付けを行わないための措置として行われている事になるのですが、他社債務との合計が100万円を超える場合にも必要になると言った特徴を持っているのです。
他社債務と言うのは、他の消費者金融での借金の事を意味しており、他の消費者金融でお金を借りている場合は、借りている金額が年収の3分の1から差し引かれ、残りの額が審査の対象となるものとなるのです。
例えば、年収600万円の人の年収の3分の1と言うのは200万円となります。仮に、この人が100万円の借金を他の消費者金融で行っている場合は、年収の3分の1にあたる200万円から借金の額となる100万円が差し引かれ、残りの100万円が利用可能額になると言う事なのです。
この場合は、100万円までならば融資を行えると言う目安になると言う事なのです。
また、年収の3分の1を超えてしまう事で融資が行われないのも消費者金融の特徴でもあり、これについても銀行との違いを明確にする事実でもあるのです。
尚、総量規制には幾つかの例外貸し付けが可能になっているのが特徴なのです。例えば、おまとめローンと言うのは利用する側に一方的に有利なローンになることからも総量規制の例外貸し付けとして認められており、この場合は年収の3分の1を超える貸し付けが可能になるのです。
また、配偶者貸し付けと呼ばれるものも総量規制の例外貸し付けとして認められており、自らの収入を持たない専業主婦の人やアルバイトやパートをしている主婦の人などは配偶者の収入を合算する事で年収の3分の1を超える融資を受ける事が出来ると言う特徴をもっているのです。
銀行の場合は、専業主婦の人であれば配偶者に安定した収入があれば利用できるローンを用意していますが、アルバイトやパートをしている主婦の人が配偶者との年収を合算させて利用できるローンが無いのが特徴で、これについても銀行と消費者金融の違いの一つでもあるのです。