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消費者金融は今厳しいって本当?何が原因?

消費者金融はバブルの頃、もの凄い株価だったり純利益だったりして、世の中を席巻していましたよね。その頃はまだ学生だった私なので利用した事は無く、それから随分と時間も経過して27歳の今その消費者金融を使おうとしているのですが…消費者金融は最近何だか厳しい状況に置かれている、みたいな事を聞きました。

利用する側である私たちには特に関係無い…そう思っていたのですが、よくよく考えれば自分が使っている消費者金融が厳しい状況の中サービスが終了したりすれば、それは利用者に何らかのしわ寄せが来ますよね?融資では無いのですが、クレジットカードが突如サービス終了していきなり買い物が出来なくなった…なんていう事例も耳にしております。それで利用しようと思っている局面を重なってしまえば、困るのは当たり前ですよね?

だから、消費者金融は今本当に厳しいのか、そして何が原因でそうなっているのか教えてくれませんか?融資に関する質問としてはちょっと変わっている内容なのかもしれませんが、教えていただければ参考にいたします。よろしくお願いします。
(⇒金融業者の今を知る

やはり貸金業法改正後からの話になりますね

まず一つ訂正しておくなら、消費者金融は厳しいながらも大手は堅実な利益を上げており、多くの利用者も抱えているという事です。確かに全盛期に比べてそうした業界大手も数を減らしておりますが、それでも融資というサービスの需要もあってかかなり人気です。その点で考えれば、大手消費者金融に厳選して融資を受ければ何の前触れも無く使えなくなるという可能性は大きく減らせます。そもそも、大手ならどこかにサービスも吸収されて継続、というパターンもあり得ます。

まあそれでも一時期に比べると勢いが無いというのは事実ですね。そもそも消費者金融は借りてもらってなんぼ、つまりはお金を使ってこそ価値も出てくるわけです。しかし日本は相次ぐ不況で財布の紐が固く、融資で借りたお金どころか、自分で自由に使えるお金ですら締め上げているのが現状です。利用者は多いと書きましたが、カードローンなどではとりあえず持っているけど使っていないというユーザーも多いのですね。

とはいえ、私たちだけではなく、他の原因ももちろんあります。それは貸金業法改正ですね。この貸金業法というのは消費者金融全盛期には相当緩い規制しかなく、そのしわ寄せというのは主に利用者に来ていました。例えば昔は上限金利が29%にも上っており、100万借りたら一年で29万も利息が発生します。こんなの、現代では返せない人が出てきて当然ですよね?で、バブル崩壊後でもそんな法律がまかり通るわけも無く、多くの破産者を生み出しました。今の法定金利といった貸金業法というのは、なるべくしてなったと言わざるを得ません。

最大の金利の規制や総量規制による融資限度の大幅な縮小は私たちにとってはプラスも多いかもしれませんが、その分今度は消費者金融に負担がいき、その結果として金融業者の財政もシビアになったのです。これで資金力の無い中小消費者金融は多くが倒産し、残ったのは本当に一部の大手と堅実な営業をしていた地方でのみ展開する中小くらいなのです。

これが消費者金融が厳しくなった理由と言えるでしょう。私たちにはあまり関係なさそうに見えて、昔よりも堅実な営業をするようになった分、審査基準もシビアで借りにくくなったと言えます。この点だけは注意も必要でしょうね。

「消費者金融は今厳しい」と言われる2つの理由

消費者金融はかつてから日本国内において、お金に困った消費者に対してお金を貸し与えるという形の事業を続けてきました。近年ではこうした業務も全国的に一般的な物へと変容してきており、全国各地で営業を行っているような、いわゆるチェーン店のような業者も増えてきました。

街中には様々な業者の看板が出されるようになっており、広告なども積極的に打ち出されています。お金を貸して、利息を付けて返済してもらうという仕組みによって営業がされている消費者金融は、いつの世も「多くの利益を上げている」と思われがちですが、最近の社会では必ずしもそうとは言い切れないような状況になってきました。

各地では「消費者金融は今厳しい状況にある」と言われるようになっており、実際、大手と呼ばれていたような消費者金融が別の銀行などに買収されるというようなことも多くみられるようになっています。

さて、それではなぜ「消費者金融は今厳しい」と言われるような状況になっているのでしょうか。こう言われるようになった背景には、大きく分けて2つの原因が存在しています。まず最大の原因となるのが「改正貸金業法が施行された」ということです。

貸金業法は貸金業、つまり消費者に対して消費目的の融資をすることを主な業務として営業している業者が制限を受ける法律です。この貸金業はかつてより存在していたのですが、近年になってその内容が大きく改正されることとなりました。この改正の内容としてはいくつかの項目があるのですが、特に大きな影響を与えることとなったのが「利息制限」と「総量規制」の二つです。

これまで消費者金融は、消費者に対してかなり高い利率を設定したうえでの貸し付けをしていました。その貸し付けはかつての利息制限法と呼ばれる法律で想定されていたものを超えていたのです。ではどうして利息制限法の想定を超える利率が設定されていたのかと言うと、これには出資法と呼ばれる法律が関係しています。

まず利息制限法についてですが、これは貸金業法と同様、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」を制限するものでした。この利息制限法においては元本が10万円未満の金銭貸借においては年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%という利息を上限とし、これを超える利率で貸し付けられた場合にはその超過部分を無効とするとして規定していました。

しかし出資法においては「金銭の貸し付けを行う者が業として金銭の貸し付けを行う場合」には「年29.2%を超える利率を設定した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」というような文言もあります。

さて、ではこの二つの法律が同時に存在するとどうなるのでしょうか。ここで確認したいのが、利息制限法においては違反したときには「超過部分を無効とする」という扱いになっており、出資法において違反があった場合は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処する」というような扱いになっているということです。

つまり貸金業法は違反をしたとしても法的な処罰を受けることはなく、法的な処罰が発生するのは出資法の基準を超えた段階であるということになります。加えて利息制限法において超過した利息分が無効のものであったとは言え、実際には同法の1条2項に「消費者が任意で支払った場合には返還の請求はできない」という文言も書かれていました。

結果として、本来の想定では消費者金融は利息制限法によって利息が制限されるはずだったであるにもかかわらず、実際には多くの消費者金融業者が「法的な処罰を受けない範囲」という形で利息を設定していたのです。つまり、年利が29.2%未満でありさえすれば、どれだけ高い利息をかけても良いというような業界になってしまっていたのです。

この利息制限法以上、出資法未満の利率は「グレーゾーン金利」と呼ばれていたものです。そして、こうした事態を改善するために作られたのが改正貸金業法でした。

この改正貸金業においては、元本が10万円未満の金銭貸借においては年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%という利息を上限としていることは利息制限法と変わらないのですが、これを越えた場合には「行政罰に処する」というような形に変更がされたのです。つまり、改正貸金業法が施行されたことによって、消費者金融はこれまで消費者に対して請求できていた利息を、大きく減少せざるを得なくなってしまったのです。

利息が減ったのであれば、当然ながら消費者金融が得られる利益は減少します。そのため、この改正貸金業法が出来て以来、消費者金融はこれまでよりも利益がはるかに少ない状態での経営を強いられることとなったのです。

この改正貸金業法に加えて、消費者金融が今厳しい状況にある2つめの原因とされるのが、「過払い金返還請求の広まり」です。これは先に述べたグレーゾーン金利に大きく関連するものです。かつての利息制限法においては「消費者が任意に支払った場合、利息制限を超過する分の利息であったとしても返還を請求することはできない」とされていたのですが、これは昭和39年と昭和43年の最高裁判決により、否定されることとなりました。

昭和39年の最高裁判決では「制限超過利息を任意に支払った場合には返還請求をすることはできないが、その支払い過ぎた利息については元本に充当されるべきである」という判断がされ、その後の昭和43年の最高裁判決では「元本完済後に超過利息の支払いが続いた場合、それは不当利得として返還請求できる」という判断がされたのです。

これらをまとめると「改正貸金業法が出来る以前、グレーゾーン金利の中で支払った利息自体は返還してもらうことができないが、もしその利息を支払った分を含めて元本の完済が出来ていたのであれば、それ以上に支払ったものは返還するのが妥当である」という司法判断になったのです。

この「元本以上に支払った分」が「過払い金」であり、これを返還するように消費者金融に対して請求するものが「過払い金請求」です。そしてこの過払い金請求は現在、様々な司法書士事務所や弁護士事務所によって代行されるようになりました。司法書士や弁護士と言ったような法律の専門家が消費者と消費者金融を仲介して利用履歴を照会したうえで、過払い金の有無を確認し、もし過払い金があったのであれば、その返還を要求するのです。

過払い金は法的に「不当利得」であり、不法な利益になるわけですから、返還請求がされたのであればそれは返還しなくてはならないものです。かつてからあった消費者金融ではグレーゾーン金利の貸し付けが横行していたわけですから、こうした過払い金は多くの事業者が抱えていました。過払い金請求が全国に広まったことによって、それぞれの消費者金融には過払い金請求が殺到、業者がその請求に対して返還を行っていった結果、消費者金融は多額の支払いに追われることとなってしまったのです。

これによって消費者金融は金銭的なダメージを追い、経営が悪化したり、経営が立ち行かなくなってしまいました。そのためこれまで大手と呼ばれていたような消費者金融が銀行や他の業者などに買収されるようになってしまったのです。消費者金融業界は改正貸金業法に対して強く反発をしましたが、もともとの事業自体が法的に問題のあるものであるとみなされたわけですから、改正をしないというわけにもいきませんでした。

もちろんこれら2つの原因は、どちらも消費者の権利を守るために作られたものです。これらの変化があったことによって消費者はより安全に消費者金融を利用できるようになったということは間違いないのですが、消費者金融の業者にとっては、非常に大きなダメージとなったのです。

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