アルバイトをしている大学生です。先日、友人から旅行の誘いがありました。旅行となるとある程度費用が必要になるのですが、アルバイト代を別の事に使うつもりだったので費用が足りません。そこで思いついたのがキャッシングでした。しかし、自分はまだ19歳です。未成年となるとなかなかお金が借りられないと聞いたのですが、実際、消費者金融では何歳からお金を借りられるのですか?
一般的に消費者金融での融資は20歳以上になっています!
大学生ともなると自分としては一人前だと思う人も多いでしょうし、回りからそういう目で見られることも増えてきます。しかし、法律で言えばまだ未成年という年齢では、消費者金融からお金を借りる事はできません。というのは、消費者金融が申し込み者に融資をするというのは、双方で金銭に関する契約を交わす事になるからです。(金銭消費貸借契約)未成年は契約を交わすことはできません。もちろん、大学生でも20歳を超えれば、融資は可能です。
ですので、大抵の消費者金融は年齢の条件として、20歳以上からという項目を上げている所がほとんどです。もし、未成年が契約を交わすとしたら、親の同意が必要になってくるのですが、そもそも20歳以上という条件の所ですと、それも無理だと考えた方がいいでしょう。そもそも年齢もですが、安定した収入がないと審査に通りません。
もし、子どもが親の保険証などを勝手に持ち出して親に黙って契約を交わした事が分かった場合、親(保護者)は知らなかったとして、この契約をなかった事にする事ができるのです。そうなると、借りたお金は返さなくていいのかという問題が出てきますが、法律上は無効にできます。そうなると金融会社としては貸し損になります。それを防ぐためにも20歳以上となっている所が多いのです。
そもそも、未成年という括りの年齢は、現実として社会経験がまだまだ少ないです。本人達からすれば反論したくなるかもしれませんが、実際の所、それは事実なのです。特に大学生ともなれば、会社勤めという経験が無いため、お金の価値というのがまだ本当に分かっていない人が多いでしょう。アルバイトをしているからそんな事はないと考える人はいると思いますが、アルバイトと会社で正社員として働いているのでは、そもそも仕事に対する責任が違ってきます。もちろん、アルバイトでも責任を持って働いている人もいるので、全てとは言いませんが・・・。どちらにしても一般的な考えとして、20歳以上と20歳未満では大きく分けられてしまいます。(参考ページはこちら→社会人ならフリーターでも融資を受ける事は可能?)
ただ、例外ももちろんあります。20歳に満たなくても結婚をして家庭を持った場合です。この場合は、家庭を持つという責任が出てくるので扱いが多少変わってきます。一般的に未成年だとできない契約も結婚をしていれば、できる契約もあります。ただし、やはり消費者金融の融資の条件として示されているのが20歳以上となっている場合は、やはり借入は無理でしょう。契約出来る所を探すしかないでしょう。
では、未成年ではどこからも融資をしてもらえないのか?となります。まったくないというわけではないでしょうが、まず大手は無理ですし、闇金との違いを見極める力もまだ備わっていないので、一般的な消費者金融では基本的にないと考えた方がいいかと思います。
ただ、学生ローンを扱っている業者を探せば、未成年でも融資をしてもらえる可能性が出てきます。大抵は大学の傍に行けば、そういった所を見つけられるでしょう。名前の通り学生向けのローンです。これが一番早道でしょう。
消費者金融貸付が対応しているのは何歳から?
消費者金融貸付の条件の一つとして年齢規定があります。上限は60歳から65歳のところがほとんどです。それには理由があり、これぐらいの年齢になってくると会社を定年退職する時期になってきます。定年を迎えると無収入か年金生活になっていきます。そうすると現役時代に比べて収入は格段に少なくなり、生活費以外の余裕資金、つまり、返済に充てる資金のめどが立たなくなってきます。そのような状態でお金を貸し付けても貸し倒れになるリスクが高くなるだけなので、これぐらいの年齢を上限としています。
またもう一つの理由は、病気や死亡のリスクです。入院してしまえば仮に働いていても収入が立たれてしまいますし、万が一死亡ということになり、相続が発生した場合に、相続放棄されてしまえば貸し付けたお金は戻ってきません。
以上のような理由から60歳から65歳程度を上限としているのです。中には70歳を超えても貸してくれるところはありますが、年齢規定というのは法律で定められているものではなく、あくまでも各社の規定によるものですので、自分で調べる必要があります。(参考ページはこちら→高齢者では融資を受けられない理由)
では、下限は何歳から?ということになります。基本的には20歳以上としているのがほとんどです。成人しているかどうかがポイントとなってきます。もちろんこれにも理由があります。上限の場合は肉体的なものと社会上の問題が主とされていますが、下限の場合は少し法律が関わってきます。
まず、民法5条において、未成年者が法律行為を行う際には、法定代理人の同意を得なければならず、もし規定に反する法律行為が行われたときには、それを取り消すことができるとされています。
どういうことかというと、未成年者つまり20歳未満のものが法律に関わる行為を行う場合には、法定代理人つまり一般的には親権者の同意を得なければならず、同意を得ずに単独で法行為を行った場合には後に取り消すことができるということです。
20歳未満の未成年者はまだ様々な判断能力に乏しく、法を解する能力も劣っているので、不利な契約を結ぶことのないようにそれを手助けできる者が必要であり、万が一不利な契約を結んだとしてもそれを取り消すことが出来るように民法で保護されているのです。
もし実際にこのような事態が起こった場合どのようになるのかということですが、例えば親権者の同意なしに消費者金融から30万円借り入れたとします。そしてそのうち20万円は既に使ってしまい、手元には10万円残っている状態で親がキャッシングの取り消しを行ったとします。この場合、民法121条では、取り消された行為は初めから無効とするが、制限行為能力者が行った行為は現存利益の範囲内で返還の義務を負うとされています。
つまり、制限能力行為者である未成年の場合は現存利益の範囲内での返還となるので、手元に残っている10万円のみの返還ということになります。現存利益ですから、貸し出している期間に発生している利息は返還する必要がありません。ただし、民法21条では制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた、つまり未成年であるとお金を貸してもらえないので、成年であると嘘をついてお金を借りた場合は、その行為を取り消すことができないとされています。
いずれにせよ、民法では未成年者は保護されているので、リスクがあるのは貸し手である消費者金融の方になります。元本どころか利息も戻ってこない可能性があるのですから安易に貸し出すことが出来ません。それ故、20歳以上としているのです。
ただし、消費者金融はお金を貸し出してその利息で収入を上げているのですから、20歳未満の未成年に絶対に貸し出さないというわけではなく、それを規制する法律もありません。民法5条において、未成年者が法律行為を行う際には、法定代理人の同意を得なければならないとされていますので、法定代理人の同意を得れば問題はなく、その同意を得れば行為を取り消すことは出来ません。ですから、未成年者に貸付けを行う場合には親権者の同意書の提出が行われます。同席すれば問題ありませんが、そうでない場合にはその確認のために自宅へ電話確認を行う場合もあります。
また、未成年にお金を貸し出すことが可能な制度として成年擬制というものがあります。これは民法753条によるもので、20歳に満たない未成年者が婚姻するすることによって成年に達したものとみなすというものです。ですから、民法731条において男性なら18歳、女性なら16歳以上になれば結婚することが出来るので、婚姻届を出せば成年とみなされるということになります。
結婚するということは独力で生活することであり、親の保護は不要になるとの考えに基づくものです。成年であれば単独での法行為は可能ですから、結婚すれば親権者の同意書がなくてもお金を借りることができるようになります。なお、20歳に達するまでに離婚や死亡により婚姻関係が消滅したとしても、一旦成年とみなされたわけですから、再び未成年とみなされることなく、成年擬制は継続します。
とはいえ、現在日本には総量規制という問題があります。総量規制とは2010年に施行された法律で、消費者金融、クレジット会社、信販会社などの貸金業法に基づいて営業を行っている業者は、原則として個人への貸付は年収の3分の1を超えてはならないとされています。ですから、成年擬制により成人とみなされるとしても無収入であればお金を借りることは出来ません。また、親権者の同意書があっても同様で、収入がなければお金を借りることは出来ません。
消費者金融などがお金を貸す場合には、安定した収入のある人との条件がついています。パートやアルバイトでも可能ですが、一般的には企業で働いて収入を得ていることを想定しています。というのも、それだけ社会的な信用が生まれているからです。
未成年でもアルバイトをしていれば可能ですが、成人している人のアルバイトとは意味合いも金額も異なります。未成年の場合は独立しているとみなされてはいるものの、実際には社会的信用は低く、時給も低く、それゆえ、自由になるお金、つまり返済に充てるお金の割合も低くなるので返済が滞る可能性も生まれてきます。
大学生ともなれば学生ローンがあり、未成年でも貸し出してもらえます。もちろん親権者の同意書の提出は必要です。しかし、総量規制の問題により、貸出先も減ってきています。
少ない収入の未成年に年収の3分の1まででお金を貸し出すといっても、せいぜい10から20万円程度。そこから得る利息の収入と、万が一取り消された場合のリスクや業務改善命令などを出される場合などを天秤にかけると消費者金融側は慎重にならざるを得ません。なお、銀行は銀行法に基づいて営業を行っているので、この総量規制は対象外になります。であるから年収の3分の1を超えての貸付は理論上は可能なのですが、銀行の審査は消費者金融以上に厳しく、また、各銀行ごとに規定を決めているので、実際には多額の貸付は行いませんし、未成年への貸付はほぼ不可能と考えたほうがよいです。
また、借りる側としてもいくら親権者の同意がなく借りたものは返済しなくてもよいとはいえ、それに至る過程に多くの手間や時間が費やされてしまいます。ほんの少しのお金を借りるためにリスクをかける必要はなく、それならばアルバイトの時間を増やして収入を得た方が賢明といえます。
万が一事故扱いになってしまったりすると、クレジットカードの作成が拒絶されたり、自動車ローンなど本当に必要な借入が発生した場合に審査が下りない場合があります。そうなればその代償はあまりに大きいものといえます。
未成年のうちから無理にお金を借りることはなく、法的に問題のない成人になってから堂々と単独でお金を借りるようにした方がよいでしょう。