カードローンを作るなら消費者金融と銀行に違いは、もう何もないという人がいますよね?その人たちが言っているように違いはないのでしょうか。
銀行と消費者金融では規制している法律がまったく異なります
消費者金融系カードローンは従来からの消費者金融業者が発売しているカードローンのことです。消費者金融業者はもともと無担保・無保証人での個人向け小額キャッシングが専門でした。この専門性を生かす形でカードローンを発売していますから、当然消費者としての利用者の動向をよく把握していますし、痒いところに手が届くようなサービスになっていることが多いのです。
(⇒カードローンの多くは担保無し)
この点で銀行が発売しているカードローンが持つ気難しさに対抗してきた消費者金融業者だと言えるのも事実ですが、進んだ金融業界の再編によってこのような消費者金融業者とタッグを組む銀行も少なからず目立つようになってきました。その結果の一つとして消費者金融業者並みにお手軽な銀行系カードローンも登場するようになってきた事実があります。
一方、消費者金融業者もまた資金政策をてこ入れして増強することで大型のカードローンを発行できるようになってきました。カードローンのサイズが銀行並みに大きく設定されたカードローンを消費者金融業で容易に見つけることができるでしょう。高額の利用限度額ともなれば、銀行の金利にも迫るようなスペックを発揮しうるカードローンさえ見つかるようです。
このような事実を踏まえると相談者の言われるように、確かに消費者金融業者と銀行のちがいは見当たらないかのようにも思えるでしょうし、確かにキャッシングのカタログスペックでは見分けがつかないほどでしょう。しかし、それでも銀行と消費者金融業とはまったく異なるのです。銀行は銀行法による免許事業であり、消費者金融業は貸金業法に基づく登録事業なのです。
このような規制する法律の違いはカードローンの違いにも大きく表れていることになります。それは現在のところ、消費者金融業者に課せられている貸金業法による制限が大きく影響しています。消費者金融系カードローンの大きな制限はいわゆる総量規制と呼ばれるものであり、キャッシングの利用しすぎを未然に防ぐことで利用者を保護してキャッシングサービスの流通を図るということを目的にしているのです。
利用者本人の収入に制限されることが貸金業法の制限であり、銀行のカードローンから消費者金融業系カードローンを区別する境界線を引いています。銀行であれば世帯所得や配偶者所得によって無職の専業主婦であってもキャッシングをすることができるので、専業主婦向けにカードローンを発行している銀行も見つけることが可能ですが、消費者金融業者に見つけることは不可能でしょう。
消費者金融系のカードローンで主婦が審査に通るためには、なんらかの収入を確保することが先決になります。このことは不便と言える代表的な問題点になっています。便利さを最大のメリットにしているはずの消費者金融業者なのに本人収入を前提にしてしかキャッシングをすることができないからです。しかし、このことは消費者金融業者の利用価値を大きく損なうことにはならないでしょう。
年収の3分の1が利用の上限であるという総量規制もまた消費者金融系カードローンの特徴だと言えます。銀行では大きなローンを扱う必要から総量規制の対象外になっています。しかし、消費者金融業はもともと生活資金などの小額融資が前提だったということに由来する取り決めなのです。その分、消費者金融系のカードローンは小額のカードローンに強みを持っているということになるでしょう。
利用者にとって消費者金融と銀行ちがいはどこにあるの?
消費者金融と銀行ちがいは、適用される法律にあります。消費者金融は貸金業法に、銀行は銀行法に則って経営しなければなりません。そのちがいによって、消費者金融を含む貸金業者は総量規制を厳守して貸し付けを行わなければなりませんが、銀行は適用外となります。(参考ページはこちら→金融業者による違いを最初に把握しておこう)
総量規制とは、年収の3分の1を超える貸付を行ってはならないという法律です。例えば年収が300万円の人であれば、自社他者の合計借入額が100万までに抑えられていなければなりません。他社ですでに70万円を越える貸し付けを行っているのであれば、新たに申し込みを受けた消費者金融は、30万円が貸付限度額となるのです。ただし総量規制までは貸さなければならないという法律ではありません。もし申し込みを受けた消費者金融が「リスクが高い」と判断したときには、総量規制の範囲内であっても、審査で否決することは自由です。「範囲内だから借りれるだろう」とタカをくくるのは危険です。
また総量規制は収入があることが前提となっていますので、無収入の場合には貸付を行うことはできません。専業主婦は無収入ですので単独での申し込みはできませんし、生活保護受給者は若干の収入があっても保証人がいても、利用することはできません。反対に、きちんと収入がありさえすれば、アルバイトでもパートでも借り入れできる可能性があるということも言えます。
ただし考慮すべきは、実際に借りている金額と借り入れ可能枠です。総量規制は実際に借り入れている金額ではなく、付与されている貸付枠で計算されます。50万円の枠が与えられて実際に利用しているのが10万であったとしても、50万円となるということです。年収300万円の人が枠だけで100万円あれば、利用が10万円でも、新規の申し込みはできません。
銀行にはこのような規制はありませんので、年収の3分の1を越える借り入れが出来る可能性はあります。後は銀行ごとの審査基準によります。とはいえ殆どの銀行が無担保保証人不要のカードローン商品の場合には、年収の30%から40%を借入限度と考えています。それを超える借入を希望しても、応じてくれる可能性は低くなります。(参考ページはこちら→借りられる上限というのは把握しておこう)
となれば、消費者金融で年収の3分の1を借りて、銀行で年収の30%程度を借りるということが可能ではないか?と考える人もいるでしょう。確かに法律上は可能です。また銀行のプロパー融資であれば、貸金業者にいくらの借入があるのか、その信用情報を知ることができないということもあります。実際に一昔前までは、銀行融資を受ける際に、貸金業者の方で債務事故を起こしていても、銀行では問題なく借りれたといったこともありました。
しかし現在、銀行カードローンの場合には、信販会社や消費者金融が保証会社として付けています。審査の際に銀行の審査と保証会社の審査、この両方を通過しなければ融資は受けれません。銀行が貸金業からの借入を知ることが出来なくても、保証会社は知ることが出来ます。どのみち「どれだけの借金があるのか」は解ってしまいますので、それを加味した審査となるのです。
総量規制は明らかに銀行と消費者金融のちがいを明確にしているものですが、実際は自社が設けている審査基準によって、大して違いがなくなってきているというのが現状です。法律の上で不可能でなくとも、不動産を持っている、メインバンクとして長いお付き合いがある、預金がたくさんあるなどの信用がない限り、銀行カードローンといえど最初から大口の借入を行うことは難しいでしょう。借り換えの場合には若干審査も緩やかになりますが、それでも審査落ちはかなりあるでしょう。
金利面で銀行は利用者にとって有益とされていました。グレーゾーン金利が撤廃されるまでは、多くの消費者金融が出資法を根拠に実質年率29%前後で貸し付けていました。銀行は利息制限法に基づいていましたので、それだけ低金利だったのです。しかしグレーゾーン金利が撤廃されれば、消費者金融と銀行の間に、大きな違いはなくなりました。どれだけの信用がある人なのかということを、どの保証会社が保証するのかということで判断し、それが利息の大きさに反映します。プロパー融資や自行子会社の保証会社が保証する場合には、かなりの低金利が期待できます。しかし消費者金融が保証会社となる場合には、往々にして消費者金融とあまり変わらない利息が適用されます。
それでも銀行にメリットが有るとすれば、銀行で借りているという安心感と、給与振込や公共料金の引き落とし銀行としているとその分金利を優遇するというサービスが適用される可能性があるということでしょう。消費者金融では、この手のサービスは期待できません。ただしもし返済が滞るなど債務事故を起こした場合には、債権はすぐに保証会社に移動しますので、結局取り立ては消費者金融が行うということになります。
金利面で銀行が有利とはいうものの、消費者金融も大手であれば、かなりの低金利提供などに努めてきています。新規の場合には通常の自社最大金利を適用していても、取引状況によって金利見直しの提案をするなど、優良顧客の囲い込みを行っています。最終的には金利面でも大して変わらないなどということも少なくはなく、明らかな消費者金融と銀行との住み分けはなくなってきています。金利計算の方法が銀行と消費者金融とでは若干違いますが、大きな金額にならない限り、気にするほどの違いは生まれません。
かえって融資スピードの速さの面からは、消費者金融の側にメリットが見いだせるでしょう。申し込みがスマホで完結し、来店の必要性のないものも増えています。返済もコンビニやスマホで完結できるなど、自分のライフスタイルにマッチした方法が選択できる方向になっています。利便性において銀行との差別化を図る経営努力を、大手消費者金融は行っています。
法律面の違いはこのようなものが主ですが、経営方針といった傾向の違いはあります。もし過去に債務事故を起こし、破産などによって解決したことがある人は、銀行からの融資は少なくとも7年から10年は不可能です。それを過ぎたとしても難しいでしょう。クレジット会社や銀行と提携している消費者金融も同様です。しかし中小の独立系消費者金融の場合には、すでに債務事故が解決しているのであれば、貸付を行う可能性があります。
破産をすると借入は難しくなるというのが常識ですが、破産した人に貸し付けを行ってはならないといった法律はありません。それぞれの業者が自社の回収リスクを軽減させる為に、そういった申込者を断っているだけです。中には「免責を受けた無借金の今こそ貸し時」と判断している業者もあります。そう考える業者は銀行にはなく、中小の独立系消費者金融の中に見られます。
それらを加味して、どちらから優先して借入をするのがおすすめなのかといえば、まずは銀行からの借入でしょう。総量規制の範囲を、いざという時のために温存しておきます。保証会社が消費者金融やクレジット会社であれば、それらが使っている信用情報機関にもその借入は掲載されますが、銀行の借入だとうことは明らかです。消費者金融やクレジットカード会社の中には、それでも貸付を行うところはあるでしょう。
借入額を大きくしてゆくことは大変危険ですが、それよりも多重債務に陥ることのほうが危険度は高いと考えられています。無借金が一番良いとは言え、今の世の中、借金をせずに生きてゆくのは至難の業です。家を買うにも、必ずローンを使います。いざ必要に迫られてローンなどを利用する際に、いままで全くクレジットヒストリーがない状態というのは、かえって審査が通りにくくなる原因の一つと考えられています。それだけキャッシングやローンを利用していることが常識となっているのです。
銀行カードローン1社と消費者金融1社、それぞれのメリットを熟知して、信用を高めてゆくのが理想的です。