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消費者金融の請求が遅れたら、ハガキが届くってどういうこと

消費者金融の請求が遅れたら、ハガキが届くってどういうこと

消費者金融からお金を借りてます。借りた時は10万円くらいで、まあ働いてるし、何ヶ月かばしっと貯めておいて一気に返済すりゃあ良いやって思ってたんですけど、計画にない出費が続いちゃって、少しずつしか返済できていません。

今付き合ってて結婚も考えてる彼女がいるんですけど、彼女はこういうことにはきっちりした性格なんで、多分俺が借金をまだ完済できてないっていったら色々うるさいと思うんですよね。

まあ返済そのものはきちんとやってるんで問題ないんですけど、どうやら、会社の同僚から聞いたところによると、返済が遅れたら家にハガキか何か届くらしいじゃないですか。同棲してるんで、もし何か届いたら彼女に一発でバレてしまうんで、それは避けたいんです。l

消費者金融の請求が遅れたら、ハガキが届くってどういうことなんですか。

返済の催促を行うためのハガキが届きます

こんにちは。同棲中の彼女ですか、私は独り身なのでもう遠い話ですが、私も学生時代は彼女と一緒に過ごしていましたね。お互いで生活費を出し合って、たまに豪華な食事なんかもして、とても楽しかったのを覚えています。

ただ、元々は他人同士が一緒に生活するのですから、いろんなところで摩擦というか、目玉焼きに醤油をかけるのか塩こしょうだけで食べるのか、なんてことで喧嘩していた記憶があります。

なんて、おじさんの回顧録はこの辺にしておきましょう。今回いただいた質問は、消費者金融機関からお金を借りていて、返済が遅れた場合に届くというハガキの正体は一体なんぞやというものですよね。

これは、そのままの意味で返済の催促をしてくるためのハガキなんです。

通常、事前の契約できちんと決めておいた毎月の返済期日を、理由もなく、連絡もなくすっぽかすということはありえません。ですが、いつでも、どこからでも返済ができるようなシステムになっている消費者金融も多いため、どうしても返済を忘れてしまうという方もいるようなのです。

そういった場合には、まだ返済の意思があるのかどうか確かめなければなりませんよね。

という訳で、電話やハガキを使って、借りたお金の返済を忘れていませんか? とお伺いを立ててくるのです。

返済期日に遅れてしまうのは決して褒められたことではありませんが、このハガキはあくまで返済が遅れた時に来るものなので、現在のように少しずつでもきちんと毎月遅れなく返済していれば、ハガキが届くことはありません。

こればかりは自己管理の問題となりますから、毎月ご質問者さまに頑張ってもらうしかありませんが、現在のご様子からすると、不要にハガキに怯える心配はないかと思われます。

無理をして返済する必要はありませんので、無理のない範囲で堅実に返済していってくださいね。

消費者金融から送られてくる請求ハガキとは

消費者金融にしても銀行のカードローン、クレジットカードのキャッシングなどお金を借りるサービスを利用する場合には、返済に関する審査を受けることになります。審査内容は住所・氏名・年齢などの個人情報のほか、収入がどの程度なのか、どのような職業についているのか、勤続年数はどれくらいか、居住実態が持ち家が賃貸か、居住年数は何年ほどかなどのほか、他社からの借り入れの有無やその金額、また借り入れ希望金額についてなどで各社が定める社内基準に則って審査の可否が決定されます。拒否されると利用することはできませんが、審査に通れば借り入れ希望金額内でいつでも借り入れを行うことができます。

しかし、お金を借り入れる場合にはその手数料として金利を支払うことになります。金利は、各社が定めており、特に銀行のカードローンは、もともとサラリーマンや公務員など安定した収入がある人がターゲットであるためやや有利とされていますが、それも近年の幅広い層へのサービス提供を行うようになってからは異なりつつあり、これらのサービスを利用するさいには賢く低い金利を選ぶ必要があります。
(⇒どんな仕事をしていても融資審査は通る?

またサービスによっては、融資の上限金額が低く設定されている場合もあり、借り入れたい金額に見合ったサービスを選ぶことで、借り手にとって有利な金利でお金を借りることができます。なお、一般には金利が低く、融資の上限金額が高めに設定されているところほど、審査が厳しい傾向にあり、それなりの職業と収入がなければ利用することができません。またクレジットカードのゴールドカードなどのプレミアムカードは、審査が厳しいもののショッピング枠やそのほかの特典が豊富ですが、キャッシング機能に関しては高い金利が取られるのでお金を借りる際には注意が必要です。

これらお金を借りるサービスを利用する場合に気になるのが返済方法ですが、銀行のカードローンやクレジットカードの場合には原則として銀行口座からの自動引き落としとなっています。そのため、入金さえしておけば遅延することはありませんし、引き落としを受けるまえに明細書が送られてくるので、それまでに入金しておけば問題なく返済が行われます。

一方で、消費者金融の支払い方法は銀行振り込みによる返済が中心ですが、店頭やATMまた提携ATMやコンビニ支払いなどでも行うことができます。また近年は銀行口座の自動引き落としも利用できるようになっています。口座引き落としであれば、口座に入金されていれば返済が遅れるということはありませんが、その他の方法では、わざわざ返済に足を運ばなければならず、ついつい忘れてしまうということもあります。また経済的な理由で支払いするお金を用立てられなかったということもあります。こうなると返済期限を過ぎれば当然、消費者金融から返済請求のハガキが送られてきたり、電話がかかってくることになります。

また返済に遅れるということは、返済遅延損害金と呼ばれるものを利息とは別に支払う必要があります。これは返済遅延に対する罰金ともいえるもので、通常は契約するさいに返済遅延損害金に関する規定が書かれています。また規定が書かれていなくても法律で認められた制度であるため、返済遅延をした場合には支払う義務を負います。
(⇒その他の延滞リスク

返済遅延損害金は元本に対して利率を掛けるかたちで行われます。通常の借り入れにおける利率は利息制限法によって、10万円以下は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円以上が年利15%と定められています。この利息制限法以上の利息をとることは過剰な支払いということになるため、過払い金という形で返還請求を行うことができます。

その一方で返済遅延損害金の利率は規定に書かれていなかった場合には利息制限法に基いて設定されていますが、罰金という意味合いも強く、契約時の規定を定めることで最大で利息制限法の1.46倍まで認められています。つまり10万円以下では年利29.2%、10万円以上100万円以下の場合では年利26.8%、100万円以上が年利21.9%になります。

ただし、消費者金融などの貸金業者の場合には遅延損害金の上限は年利20%と定められているので、通常は年利20%の遅延損害金を支払うことになりますが、一部では、19.9%や借りたさいと同じ金利を支払うといった場合もあります。

また計算方法も返済日以降の遅れた日数分の日割計算となります。なお、遅延損害金は元本の返済と利息とは別に支払うことになりますが、支払いが遅れたからといって、元本の利息が増えるわけではありません。そのため返済が遅れた場合には元本とは別に返済残高に対して年利20%の利息が発生することになります。そのため返済残高が多ければ多いほど、また日数が遅れれば遅れるほどそれだけ返済遅延損害金を支払うことになります。

どちらにしても返済遅延損害金を支払うような状況は、あまり好ましくありません。その理由としては返済遅延したことは信用情報に記載されるため次回の借り入れに影響するためです。また2ヶ月から3ヶ月の長期間にわたって返済が遅延したことは信用情報機関に遅延していることが登録されるため、他社からの借り入れ審査に影響します。もちろん滞納した状態では他社の審査を受けても、多くの場合には審査に通りません。そのため、返済遅延損害金が発生するようなことは出来るかぎり避けるべきです。

ただ、はじめての借り入れや数回程度であれば、それほど消費者金融側も厳しい態度で望んではきません。目安としては最初の1週間程度の返済遅延で、これらは初期延滞と呼ばれています。このような初期延滞は多くて業者の回収業務の殆どがその対応に追われており、殆どの場合には事務手続き的な処理がなされています。そのため、督促もあまり厳しく返済遅延損害金もわずかですので、この間に返済してしまえば、信用情報にはそれほど影響しません。しかし、何度も初期延滞を繰り返していると不信感を持たれるため、次回以降の借り入れを断られる場合がありますし、要注意人物として目を付けられる場合があります。

1週間が過ぎても返済がなされない場合には、業者も回収に本腰を入れるようになるため、電話やハガキなどの督促が行われることになります。もちろん、このような状況に陥る前に行うべきことは、必ず連絡をし少しでも払うという行動をとることです。また業者によっては、支払日の変更を行なってくれる場合があります。この支払日の変更が行われれば、返済日を過ぎても変更した返済日までの間の返済遅延損害金が発生しません。また支払日の変更が無理な場合でも、利息分ぐらいは支払うことで業者の対応が変わってきますが、それも、やはり限度があるので返済が滞りがちな場合には生活に影響しない範囲で借入金の支払いを再優先すべきです。

それでも支払いできないような状況に陥れば、ハガキによる請求のほか毎日電話が掛かってくるなどの状況に陥ります。場合によっては暴力的な言葉を浴びせられる場合もあります。それでも、支払わない場合には、いよいよとなると自宅まで取立てにやってくるようになりますが、現在では夜間の取立ては違法となっているため訪問時間としては朝8時から夜9時までになっていますが、暴力をふるわれるようなことはありません。

ただし、悪質な業者や無登録貸金業者などの場合には、これらの時間帯を無視し、また暴力的な取立てを行う場合があります。この場合には警察に通報して対応してもらうしかありません。どちらにしても支払いが不可能になった場合には、専門家に相談して対応するのが最善です。最初から弁護士や司法書士に赴くと相談料を請求される可能性があるため、まずは電話や面談で行われている無料相談などを利用するのが最善です。また弁護士や司法書士でも初回の相談は無料というところもあるので、それらを選ぶのが無難です。

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