まだ大学に入ったばかりの学生です。大学に入って人との付き合いが増えました。とても嬉しい事ですが、何かと出費が重なって仕送りだけでは厳しい時があります。これ以上、親に頼るわけにもいかないのでアルバイトを始めたのはいいのですが、まだ足りません。
ですので、先輩に聞いた消費者金融でお金を借りようと思ったのですが、未成年だと難しいとも他の人から聞きました。未成年消費者金融というのがあると言う話も聞いたのですが、これなら借りれますか?
未成年者は基本的に借り入れはできません!
未成年者消費者金融と言うのがそもそもあるかと言えば、ないと言った方がでしょう。あるとすれば、それは学生ローンのことではないでしょうか。
そもそも、未成年は消費者金融からお金を借りることはできません。というのは、法律で未成年は保護されているために融資を受けることができないようになっているのです。それは、例えアルバイトをしていようとも就職していようとも未成年には違いがないので変わりません。
しかし、例外もあります。保護者の同意が得られる場合と結婚している場合です。保護者の同意がしてあればその契約は認められます。しかし実際には、未成年からの申し出での契約は親の同意がきちんとなされないまま子どもが親に黙って同意を得たことにして、契約することも珍しくありません。これは後でトラブルになったり、契約不履行になったりします。
また、結婚している場合も、法律上は大人と同じ扱いになるので契約はできます。ただやはり、結婚しているとしても収入が若い分まだまだ少ないので、消費者金融にお金を借りたとしても返済が厳しいのも目に見えています。これもまた後々、返済に関して困った問題にもなりかねません。
全てではないのですが、未成年との契約は会社にとって不利益になる比率も高い。これらの理由により、消費者金融としてはトラブル回避の意味も含めて年齢を20歳以上と決めている所がほとんどです。もちろん、安定した収入が必要と言う条件もありますが。
では、全く未成年は借り入れができないのか。出来るものもあります。学生ローンがそれに当たります。しかし、これもまた学生ローンとなっているだけに条件が学生だったりしますし、学生ローンでも全ての所が未成年OKというわけでもありません。学生ローンでも20歳以上という条件を掲げている所の方が多いでしょう。ですので、どちらにしても未成年がお金を借りるというのはとても難しいです。
(⇒金融業者によって用意しているプランが違う)
それよりも、クレジットカードを作ってキャッシング枠を取った方が手早いです。クレジットの方が年齢条件が緩やかです。
それよりも一番いいのは、20歳を超えるまでは我慢をしてその間にアルバイトをして収入を得る事を覚えいく。そうやったお金の扱いを覚えてからキャッシングをしていく方が、自分のためにもなる事でしょう。
(⇒アルバイトだけでも二十歳以上なら融資は可能です)
未成年者消費者金融は利用できるのでしょうか?
学校の卒業記念に、友人と旅行へ行きたい。一人暮らしを始めたいから資金が欲しい、といった理由から、未成年者消費者金融を利用したいと考えている学生は多いようです。
残念ながら、基本的に未成年者は消費者金融と契約することはできません。社会人として就職しており返済能力があるとしても、未成年である時点で、一般の消費者金融審査は通らないでしょう。20歳未満の判断能力が備わっていない未成年者を、金融トラブルなどから保護するための民法が定められているからです。未成年者が消費者金融と契約する場合は、親か後見人といった親権者の承諾が必要です。この親権者の承諾が得られないまま、消費者金融側が年齢の確認などで手違いを起こして、未成年に融資した場合は「消費貸借契約」違反にあたります。貸し付けを行ったあとに、親権者から契約解消の申し出があった場合は、速やかに契約破棄として対応しなければなりません。その場合、未成年者と親権者に、全額を返済する義務はありません。
消費者金融にとっては貸し損になってしまうでしょう。このようなリスクを回避するため、一般の消費者金融が契約者の対象とするのは「20歳以上」となっているのです。
ただし、未成年者が、年齢を偽って消費者金融と契約した場合や、親権者の承諾を偽って契約した場合は、契約解消は認められません。未成年であっても、全額返済する義務が課せられます。こうして親権者が知らないところで、子供が消費者金融から借り入れを行っているケースは多いものです。未成年者が偽りの申告をして契約したものは、親権者は保証人になっているわけではないので、かわりに返済する必要はありません。
あくまで、未成年者の債務となります。そのようなケースで、消費者金融から親権者に対して返済の催促が来るという場合は、法律違反になりますので、落ち着いて対応していきましょう。口頭や書面で催促を止めるように訴えても続くようであれば、行政処分の申し立てをすることが有効です。
18歳以上、20歳未満の未成年でも消費者金融と契約できる例外としては、結婚している場合が相当します。民法上では成人とみなされるため、親権者の同意書がなくても消費者金融との契約が有効になるのです。他にも例外はありますが、実際にはあまり契約に有利になるというようなことはないでしょう。
もうひとつ、未成年者でも金融業者から借り入れできることがあります。これまでの説明から真逆のように感じられるかもしれませんが、中堅の消費者金融の中には、学生を対象とした「学生ローン」を取り扱っているところがあります。独自の経験と知識から審査をし、未成年者へ貸し付けするリスクを回避しつつ、きちんと回収できるように判断し、契約を取り決めています。対象は18歳以上の未成年で、大学生、短期大学生、専門学校生など学生の方です。高校生は契約できません。貸金業法により、アルバイトなどで収入がある方に限られます。
未成年者で、どうしても融資が必要な時は、学生ローンを考えてみると良いでしょう。地元には無いという方もおられるかもしれませんが、審査に通れば、銀行振り込みなどで全国に貸し付けを行っています。金利も法律で定められた18%以下と、未成年が対象であっても内容はかわりません。学生を相手にしている分、通常よりも利息を安くしていることすらあります。逆に高く設定しているところもあるので、きちんと確認する必要があります。
長年経営されている中堅の消費者金融を選ぶと良いでしょう。審査に必要なものは、学生証と健康保険証や免許証など身分を証明するものが必要です。未成年者が学生ローンに申し込む場合、一般を対象としている消費者金融の審査とは、ポイントが異なります。一般の消費者金融では、安定した収入が求められますが、学生ローンの審査では「親権者、身元保証人の属性」が重要視されます。身元がきちんと取れるかどうかという点で、実家で暮らしている学生のほうが有利です。
次に、アルバイトなどからの収入額と継続期間が審査されます。一般の消費者金融ほど、収入額について問題にされませんが、ある程度の額と、できるだけ長期間仕事している実績があると良いです。自宅に固定電話があると、審査が有利になります。携帯電話が普及しているため、虚偽の住所を申告する方が後を絶ちません。固定電話の番号を知らせることは、信用をあげる要素と言えるでしょう。融資額は、一般と同じように貸金業法の定めにそって、契約する未成年者の年収の3分の1までです。学生ローンは回収を確実にするため、未成年者に多くの収入があるとしても、実際にはそこまで多額の融資をすすめることはないでしょう。
学生ローンは、アルバイトの学生でも無理なく利用できるように、いくつかの返済方法を用意してあることがあります。自分に適した返済方法があるか、消費者金融を選ぶときのポイントになるのではないでしょうか。
「元金自由返済」は、利息分さえ支払いを行えば、毎月の返済額を自由に設定できる返済方法です。学生でアルバイトとなると、学業に集中しなければならない期間があったり、アルバイトの収入に上下が出ることがあるでしょう。あまり仕事ができなかった月は、利息分だけを払い、たくさん仕事ができた月には、一気に返済するというような返済計画を立てることができます。
「元利均等分割返済」は、毎月、決められた一定額を返済していく方法です。毎月しっかりと返済していける見込みのある方に向いています。
「残高スライド元利定額返済」は、毎月、借入残高に対して支払い額が計算され、決定した額を返済していく方法です。消費者金融では一般的に採用されている返済方法です。
「低率リボルビング方式返済」は、借り入れ残高から、決められた低率で計算された支払い額と、利息を返済する方式です。元金と利息が事前に決まっているため、支払い計画が立てやすい返済方法です。
学生ローンを利用するにあたって、事故や病気などやむを得ない状況などで、返済を延滞してしまった場合にどうなってしまうのか。心配される方は多いようです。学生ローンは、他の金融業者と同様に、淡々と事務手続きななされます。怖い取り立てなどは行われません。一週間程度の延滞であれば、返済が遅れているお知らせと督促が行われるでしょう。延滞が1ヶ月を越えるようであれば問題で、個別管理の対象となり、裁判も視野に入れられた督促が行われます。延滞が長引くほど状況は良くないことになります。いずれにせよ、きちんと貸金業登録されている金融業者であれば、手荒な催促や取り立てを行うことはありません。
貸金業法により、債務者の身の安全が守られるようになっています。朝晩を訪わず、返済を要求されてしまうイメージを持つ方がいますが、取り立ができる範囲は限られているうえに、ルールが決められているのです。自宅への訪問や電話による催促は、朝8時~夜9時までと決められているうえ、「この時間に訪問(電話)しないでほしい」と告げておくことで、その時間に対面を求めたり電話することが違反になります。ただし、本人と連絡がとれない場合など、正当な理由がある場合は例外になりますので、金融業者からの連絡には、ひとつひとつ丁寧に対応することが必要です。万が一、手荒な取り立てなどがある場合は、しかるべき方法で訴え、止めさせることができます。
とはいえ、借金を期日までに返さないことのほうが問題であることは間違いありません。信用を保つためにも、借り入れ額と返済計画は、担当者ときちんと相談したほうが良いでしょう。
このように、学生ローンはだからといって、むやみに怖がる必要はありません。計画をたてて、きちんと返済することを前提にすることで、学生やアルバイトでも融資してもらえる学生ローンは、いざというときにの助けになるでしょう。
【参考ページ】
融資と年齢制限の問題点