> > > なぜ消費者金融は20歳以上でないと借入できないの?
PR

なぜ消費者金融は20歳以上でないと借入できないの?

19歳の会社員です。もう1年以上、同じ会社に勤めています。消費者金融に審査を申込みたいのですが、20歳以上でないとダメなようです。なぜ、社会人なのに20歳未満は、借入できないのでしょうか?

未成年者が親などの同意を得ずにした契約は、取り消せるからです

消費者金融は、基本的に20歳以上でないと、借入できないわ。民法第4条で、成年は20歳以上と定められていて、それ未満の人は、未成年者という扱いなの。更に、民法第5条で、未成年者が法定代理人(大抵は親)の同意を得ずに結んだ契約は、取り消す事が出来ると規定されているの。その場合、残っているお金は返さなければならないのだけれど、使ってしまった分は返さなくても良いのよ。

消費者金融からの借入は、一種の契約だから、未成年者の契約は取り消す事ができるというわけね。もっというと、貸した分を返してもらえなくても、どうしようもないという事なの。だから、そういうリスクのある未成年者に、消費者金融は融資しないのよ。

但し、例外もあるわ。それは結婚している場合よ。男性なら18歳、女性なら16歳で結婚できるわよね。もし未成年者であっても、結婚しているのなら、20歳以上の人と同じ扱いになるの。親などの同意を得ずに、契約できるのよ。だから、消費者金融で借入もできるわ。

勿論、20歳以上だと嘘をついてもダメよ。これは一種の詐欺罪よ。しかも、すぐにバレるわ。虚偽事実を申告して、信用を失うと、実際に20歳以上になっても、借入ができなくなるから、気を付けてね。そればかりではないわ。もし、未成年者が20歳以上だと嘘をついて契約した場合、民法第5条の「未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことが出来る」という法律が適用されなくなるの。この法律で守ってもらえなくなるのね。後から返せなくなって、取り消してもらおうと思っても出来なくなるわ。でも、業者の側で相手が未成年者である事をわかっていながら、20歳以上の振りをさせて契約された場合は、そうではないの。民法第5条は適用されるから、安心してね。

ただ、だと、18歳以上に対応している事もあるわ。でも、これらは学生しか申込めないから、未成年で会社員だと、対象外になるわね。

未成年者でどうしても借入が必要な場合は、消費者金融からではなく、クレジットカードのキャッシング枠を利用すると良いわね。これなら、18歳、19歳でも可能よ。ただ、17歳以下となると、どうやってもキャッシングする方法はないわ。

【参考ページ】
消費者金融から借りる為に守るべき事

消費者金融の申し込み年齢要件が20歳以上なのはなぜ?

一部の学生専用消費者金融を除き、ほとんどの業者が申し込みの年齢要件は20歳以上になっています。なぜ「成人」もしくは「未成年でないこと」という形ではなく、「20歳以上」となっているのかには理由があります。一般的には20歳になればイコール成人で、未成年ではないのですから、わざわざはっきりと年齢制限を加えなくても良さそうなものです。この「なぜ」には、まず成人擬制の問題があります。

20歳以上になれば我が国では成年と認められます。それに満たない年齢を未成年として、未熟で社会が守るべき者として扱われます。法律行為を単独で行う能力は備わってないとし、親などの監督のもとで生活することが必要とされています。この存在を制限行為能力者とよんでいます。そのため、未成年者は借金などの契約も行うことはできません。

例えば未成年者が借金を行ったとします。その場合、未成年にはそもそも契約を単独で行う能力がないのですから、契約自体が無効となります。よって契約は取り消しとなり、債務は消滅となります。消滅するのですから、返済の義務はありません。返済すべきものがないという解釈になります。借りた元金がその時点ですでに無くなってしまっているのであれば、1円たりとも返還する必要はないわけです。もし残っていれば、返済ではなく返還するという格好になります。

単独でなければ、契約を行うことは可能です。親権者が承諾していれば、借金の契約ができます。承諾したか否かは、親権者が保証人になることで確認できます。18歳未満の場合には親が保証人となっても借金はできませんが、18歳以上で20歳未満の場合は、親が保証人でありさえすれば契約ができるということになります。それを使って貸金業者などが18歳以上20歳未満の未成年者に貸し付けを行っていた時期はありました。しかし未成年者が保証人欄に勝手に親の名前を記載して押印するなど、ごまかしも多かったのです。この場合には、親は保証人の取り消しができますし、契約は無効となります。親は勝手に未成年の子どもが行った借金ですから、返済の義務はありません。
(⇒融資における保証人の仕組み

貸金業者は「本当に親が保証人となることを承諾しているのか」といったことを、確かめる義務があります。これを怠っている結果ですから、「貸した貸金業者が悪い。回収できなくても仕方ないだろう」ということになるのです。もし執拗に親に請求が来るのであれば、監督官庁に苦情申し立てを行ったり、債務不存在の訴訟を起こすことで解決します。親の承諾なしに子どもが勝手に借金の契約をしたこととそれについての親の返済義務はないこと、未成年者の単独での借金契約であることから無効だという旨、それによって子ども野茂借金の件再義務がないことなどを明記し、内容証明郵便で契約に関わった貸金業者などに出せば、それで債務が消滅することとなります。

ただし一度でも親が返済金を支払ってしまった場合には、借金を認めてしまったこととなり、そこで親の返済義務が生じてしまいます。それを狙って、執拗に請求を行ったり、「ここまで来た経費分だけでも支払ってほしい」などと、詭弁によって支払った既成事実を作ろうとします。法に則ったことではありますが、そのやり口に対しての世間の印象はいいものではありません。「そこまで消費者金融はするのか」と批判を浴びることになり、イメージも落ちてしまいます。それはそれで大変なダメージです。

こういったトラブルが続きましたので、貸金業者としてもあえて「18歳以上20歳未満’の属性をターゲットにしなくてもいいだろうということになりました。回収できない危険度が高すぎたのです。こんなめんどくさい年齢層を相手にするよりも、きちんと社会に「単独で契約できる年齢に達した時点で取り込もう」という考えにシフトするのは、ごく当然の流れです。そこで「成人」という申し込み要件が付きました。しかしこの「成人」にも、問題がありました。

結婚は女性は16歳から、男性が18歳から、親の同意があれば結婚することができます。結婚するということは何かにつけて社会的に責任が生じますし、子どもを生んで人の親となるかもしれません。その時に独立した成年として契約能力があることを認めてもらわないと、子どもの親権者となることができません。住む家を借りる契約ですらできないということになってしまいます。そんなことでは結婚生活を継続させる上で、不都合が多すぎてしまいます。そこで未成年者であっても結婚することで成年擬制となり、成年として民法、商法、民事訴訟法も適用されることとなります。成年擬制は、このように未成年者でも成年と同等の契約能力があると認めることです。当然借金の契約だって、法律上は可能です。

この成年擬制は結婚によって与えられますが、もし20歳未満の時点で離婚をしても、未成年に扱いがもどることはありません。これは成年擬制が適用されてた間に取引を行ったものの保護と、子どもがいればその親権の安定のため法の配慮です。となれば、離婚したことで配偶者がいないにもかかわらず、契約はできるということになります。借金の契約も可能です。しかしその契約の時に「未成年だけど結婚して離婚したから成年擬制が生きている」などと、いちいち確認するのはあまりにもめんどくさく、トラブルのもととなります。こういったややこしい契約も、貸金業者としてはあえて行わなくてもいいと考えるのが妥当です。そこで消費者金融などの貸金業者は申し込み要件の中の年齢条件を、20歳以上と設定しています。これによって成年擬制も除外することができます。

この年令による縛りは、成年擬制適用中であっても選挙権がないということでも、使われています。選挙権は「成人」に与えられるものではなく、20歳に満たった者に与えられ権利と義務です。20歳にならなければ、結婚していようが離婚経験者であろうが、選挙権はないのです。年齢によって制限すると、成年擬制適用者でも該当しないということになるのです。飲酒や喫煙も、年令によって制限しています。20歳になった時点で与えられる権利なのです。年令による制限は、成年擬制を見越して設定されているという側面もあり、キャッシングの申込み要件などもその意図が合ってのことと考えられます。

このように未成年の借金の契約は、何かにつけて「法に守られている」ものですが、一点、気をつけなければならないのは、借りたお金で耐久性の高いものを購入した場合です。先に未成年者が勝手に行った借金の契約はそもそも無効であり、全部遊興費などに使って無くなってしまっていればには返済も返還する必要はなく、全部使わずに残っていたら、残った分については返還しなければならないとお話ししました。これはあくまでも遊興費や浪費で消えてしまった場合です。自動車やバイクなどの耐久性の高い商品をこれによって購入して手元に残っていれば、対応が違います。

耐久性商品は担保能力が若干あります。となればそれを購入していれば、お金がなくなっていてもそれを回収されるということはありえます。多くの貸金業者が借金の契約の年齢条件を20歳以上と決めている中で、ショッピングローン、特にマイカーローン等については18歳以上で親権者の同意が得られる、もしくは保証人となることで、契約ができるケースが多くなっています。そのローン契約によって購入する物品に担保機能がある程度付いていると判断しているからでしょう。ローンの支払が終わるまでは所有者はローン会社となりますので、支払いが不履行になったとしても、それを回収することができます。

その場合にも割り方スムーズですし、契約者が成人であったとしても、よくあることです。そういった対応にマイカーなどをローンを扱っているローン会社は慣れていますので、何につけてもスムーズに処理を行うことができます。未成年者との契約であっても、会社にとってメリットはあるということでしょう。ローンで購入している車やバイクを取り上げられるというのは、本人にとっても由々しき問題です。キャッシングのように返済もしなくても、返還しなくても、親も本人も何も痛まないというものではありません。計画的に返済する可能性が高いのです。

PR【マネーパトラ】では、アフィリエイトプログラムを利用し、アコム社から委託を受け広告収益を得て運営しています。
カテゴリー
ページトップへ