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何が問題なの?自衛官が消費者金融を利用するのは不味いのか

私は高校を卒業したら自衛官になろうと考えています。これは私の従兄にやはり自衛官になった者がいてその影響で決めました。親兄弟は反対しましたが、何とか説き伏せることが出来ました。そこで従兄に時々逢ってはいろいろと話を聞いています。任務についての話は詳しいことはきけませんが、わくわくするような話も有りますし、普段の私生活については色々と詳しく話を聞いて勉強するようにしていて、入隊してから気を付けるようにしたいと思っています。

その中で面白い話があるのですが、自衛官は消費者金融は利用しない方が良いと言うものです。自衛官の中にも大勢消費者金融を利用している人はいるが、色々と問題が発生することが有るので、お前は利用するなと言われました。私も今現在使おうとは思っていませんが、それでもお金に困れば気軽に利用するかもしれません。理由を教えてくれなかったので、なおさら気になってしまいます。そこで教えていただきたいのですが何が問題で自衛官は消費者金融を利用しない方が良いのですか。
(⇒融資に向いていない職業も存在する?

返済に行き詰った時に情報漏えいを迫られる可能性が有るためです

借金と言うのは人間にとっては最も痛いところです。この借金の返済を迫られれば、相手のいう事をはいはいと聞かなければならないような状態に追い込まれることも有ります。それはなにも一般人だけではなくて、機密情報に接するような人間でも同じです。機密情報にもいろいろあって企業の情報であったり、役所にある個人情報だったりするかもしれません。しかしもっともお金になりそうなのは防衛機密です。日本の防衛機密を喉から手が出るほど欲しい国は沢山あります。

さてこの防衛機密を直接見たり触れたりできるのは誰でしょう。それは自衛官です。したがってそうある事では無いかもしれませんが、自衛官が消費者金融からお金を借りて、返済に困った場合、それにつけ込もうと言う国も無いとは言えません。したがってそういう弱点を持たないためにも自衛官は消費者金融から借入するのは止めた方が良い訳です。もし借入して、返済に困っていることが発覚したらそれで馘首にはなりませんが、任務からは外されるようです。

しかもこれだけでは話は済みません。上司にも処分が有ります。部下の管理不行き届きと言う訳です。このように自衛官の場合単に自分がお金を借りたという行為が上司も巻き込んで問題になるほど深刻な事態を招いてしまう訳です。したがって従兄の方が言うように安易に借入してしまうようなことは絶対に避けなければなりません。お金は自衛官であろうがなかろうが誰でも必要なものですが、基本は自分の給料の範囲内で生活する事です。

したがってあなたが自衛官になるという志は立派ですので、頑張ってほしいのですが、自衛官と言うのは戦争に行かなくても、日ごろから情報戦に巻き込まれているという事ですから、お金を借りるという事だけではなく、いろいろな罠が仕掛けられている可能性があります。自衛官になった暁には充分それらの誘惑に注意して、そこにつけ込まれないようにしていかなければなりません。たとえ階級が低くても油断してはいけないのです。

【参考ページ】
気をつけて融資を受けるべき職業とは?

自衛官などの公務員と消費者金融の関係とは

消費者金融は、個人向けに金銭の貸付けを行っている貸金業者です。現在、この分野の競合サービスとしては、銀行や信用金庫などの金融機関が行っているカードローンや各種目的ローンなどと、クレジットカードの現金を貸付けるキャッシングサービスがあります。いずれも、お金を借りる行為ですので、審査を受け、これに通る必要があります。この審査では、住所、氏名、年齢などの基本的な個人情報のほか、職業や収入、また勤続年数や居住実態と居住年数、他社からの借り入れの有無とその金額が対象となります。

これらの審査基準は各社の基準で行われるため、いわゆる通りやすい会社と通りにくい会社に分かれてきます。特に消費者金融の場合には、審査基準が銀行やクレジットカードよりもゆるやかな傾向にあり、安定した収入があればアルバイトやパートでも審査に通ると言われています。一方で、それまでサラリーマンや公務員などを対象としてきた銀行のカードローンやクレジットカードなども近年は変わりつつあり、審査に通りやすい会社やサービスが登場しています。これらの審査の通りやすい理由としては、保証人に保証会社を立てているという点です。

これら個人向けの金銭の貸付けの多くは原則として無担保であり、また無保証人というものでした。そのため万が一、返済が困難になった場合には貸し付けている会社が貸し倒れとして損害を被ることになります。このため銀行などの金融機関やクレジットカードなどの場合には、この貸し倒れを防ぐ目的でも審査を厳密に行い、必ず返済をしてくれる人しか審査を通さないというのが原則でした。そのため収入が不安定であったりアルバイトやパートなどは審査の対象外で加入することが困難でしたが、近年はこの保証人に保証会社を立てることで、加入をしやすくしています。

保証会社は主にその金融機関の子会社であったり、保証を専門に行っている保証会社や消費者金融などがなっている場合があります。審査はサービスを提供している会社と保証会社の2社を通すことになり、やや審査に時間が掛かりますが、それでもそれまで加入が困難であった層の人たちもこれらのサービスが利用できるようになりました。

一方で、現在もこれらの審査で変わらず重要視されているのが職業です。職業といってもさまざまですが、主に分ければ危険が伴う仕事かどうかになります。例えば建物内でデスクワークを行っているのでれば、生命に及ぶ危険などというは殆ど存在しません。そのため、安定した環境で、安定した収入を得ていると見做されることになります。一方で建物の外の勤務となるとやや事情が異なってきます。営業職などで社外に外出するのは危険が伴いますが、交通事故などに遭遇する確率は微々たるものです。

その一方で車を運転することを仕事とするドライバーなどは日々交通事故に巻き込まれるリスクが高くなります。このほかにも建築や土木などの現場で働いている人や危険を伴う製造業なども怪我をするリスクが高く、その点で審査に通りにくいとされています。一方で危険が伴う仕事でも身分が保証されているものではやや異なってきます。例えば自衛官などは銃火器を取り扱う特殊な仕事ですので、危険を伴いますが身分としては公務員であり、安定した給与が保証されておりリスクは伴うものの他の業種に比べて審査に通りやすい傾向にあります。また同様に危険を伴う公務員としては消防士などがありますが、これも同様です。一方で、危険を伴わない一般の公務員は他社からの多額の借り入れでもしていない限りは、審査に落ちることはありません。

ただし公務員の中でも監督官庁である金融庁の職員や警察官などは異なってきます。自衛官などは直接、消費者金融と関わりがないため、お金の貸し借りがあっても問題にはなりませんが、利害関係者となると話は別です。公務員であることには違いないので、審査で拒否されることはありませんし実際にお金も借りることができますが、利害関係を持っていることは社会的に問題視されるおそれがあるためです。特に警察官に関しては金銭のやりとりは賄賂や買収の温床となるため、警察官専用の融資制度というものが存在しており、貸金業者などに頼らなくても、必要なお金を用立てることが可能になっています。

いずれにしても安定した収入があり職業を理由に拒否される可能性があるのは間違いありませんが、多くの場合はその貸付け金額によるところが大きく、少額の貸付けであれば審査を拒否されることは少なくなってきています。

なお、貸付けを受けるさいにネックになるものとしては、年齢があります。通常は20歳以上の成人である必要があり、上限に関しては各社の基準によって異なり65歳から70歳とされています。未成年への貸出に関しては、貸金業というよりも民法が大きく影響しています。民法では、未成年との契約には保護者の同意が必要であり、保護者の同意を得ずに契約を行った場合には、保護者が一方的に契約を破棄することができるためです。そのため、例え働いていて収入を得ていても、通常は未成年に対しては貸付けが行われないのが一般的です。そのため、自衛官でも未成年であれば貸付けを拒否される場合があります。

なお、未成年向けの貸付けとしては学生ローンと呼ばれるものがあります。これは大学生や18歳以上の人を対象としたサービスで、原則として大学や専門学校などの学校に通っていることが前提となっています。ただこの学生ローンも種類が多くあり、20歳以上に限定している場合もあれば、18歳以上でもアルバイトやパートなどで収入を得ていることが必要条件であったりします。また金利に関しても低めに設定されている業者もあれば、従来と変りない金利を設定しているとこもあり利用する際には十分注意する必要があります。年齢の上限に関しては、会社によって定められているものですが、おおむね定年退職を迎えてる年齢や健康に働ける年齢が設定されている傾向にあります。

なお、金利に関しては消費者金融やクレジットカードのキャッシング、また銀行などのカードローンも現在では利息制限法に則って設定されています。これは2006年に法改正された貸金業法と出資法によるところが大きく影響しています。利息制限法では、10万円未満が年利20%、10万円以上100万円未満が年利18%、100万円以上が年利15%となっていますが、2006年の貸金業法の改正までは、出資法を根拠としたグレーゾーン金利が認められており、利息制限法以上の金利が設定されていました。この理由としては、出資法で定める以上の金利を取った場合には刑事罰の対象となるのに対して、利息制限法には処罰の規定がなかったためです。またグレーゾーン金利が認められる原因としてみなし弁済規定というものがあり、グレーゾーン金利内の金利は任意であれば支払うことが可能であったことから、出資法を根拠にした貸付け金利の設定がなされていました。

しかし、これらの曖昧な状態は、たびたび問題となっており、また過剰な貸付けに対する規制などもなかったことから、多重債務に陥る人は少なからず存在しており、また2006年には裁判でグレーゾーン金利が適法ではないという判決が出たことなどから、貸金業法が改正されることになります。現在の貸金業法では、グレーゾーン金利の廃止とみなし弁済規定の廃止、さらに収入に対して3分の1以上の貸付けを原則禁止とし、さらに1社50万円以上、複数社合わせて100万円以上の貸付けに関しては収入証明の提出が義務付けられるようになっています。

また利息制限法を超えた金利を設定した場合には、行政罰の対象となり、また同時に出資法もそれまでの年利29.2%から年利20%に引き下げることで、金利差が解消され現在では年利20%を超える貸付け自体が禁止されています。

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