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消費者金融法定利息上限ってなんですか?

父親の医療費が必要になったのですが家族で働いているのは自分だけなので消費者金融で借入をすることになりました。今まで消費者金融で借入するなんて考えたことがないのでどのような仕組みなのかよくわからずネットで調べたりしました。消費者金融に関する法律などもあるようですが消費者金融法定利息上限とはなんでしょうか。金利に関する上限ですか?消費者金融の金利は最高でいくらですか?

金利の上限は20.0%です

お父さんの医療費のための借入なら仕方ないですね。消費者金融を利用することに消極的な気持ちもあるかもしれませんが、きちんと返済計画を立てれば早いうちに完済できるはずですので頑張ってくださいね。それに借入前に消費者金融の仕組みなどをきちんと調べるのはいいことだと思います。疑問を残したまま利用して後でこんなはずじゃなかったというのも嫌ですよね。

もともと消費者金融の借入には金利や借入額に上限はありませんでした。そのおかげで自分の年収で到底返済できないような高額な借入をする人が続出し、返済困難になった人が自殺や夜逃げをするなど社会問題となりました。また当時は脅迫や暴力による取り立ても横行していたので消費者金融やサラ金というのはとても悪いイメージが定着していました。しかし、その後法律が改正され、金利や限度額に制限が設けられたため消費者金融も以前のような利益を得ることはできなくなり、多くの会社が姿を消しました。現在残っている消費者金融の多くは銀行の傘下に入るなどしています。(参考ページはこちら→随分と変わった金融業者

2010年に施行された法律では借入額が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%が最高金利となっています。法律で決められた以上の金利で貸し付けを行うと消費者金融側が罰則を受けることになります。法律が改正されて以降は無茶苦茶な高金利というのはなくなり、誰もが安全で手軽に消費者金融を利用できるようになりました。金利の制限もできましたが、現在では借入額にも制限が設けられています。

借入額を制限する法律は総量規制と呼ばれています。これは主に消費者金融を対象にした法律で銀行のローンなどは対象外です。この法律によると年収の1/3を超えてお金を借りることはできません。複数の消費者金融を利用する場合でも合計額が年収の1/3をオーバーすることはできません。この法律によって無謀な借入ができなくなりましたが、利用者の中には借入額に不満を持っている人もいると思います。しかし、年収に見合った以上に借入をしても返済できずトラブルに発展するだけです。
(⇒融資審査には見合った人しか通りません

消費者金融法定利息上限と出資法との関係とは

消費者金融は、個人向けの小口貸付けを行う貸金業者を指す言葉です。あくまでも貸金業者のひとつの業態であり、貸金業という業種に分類されます。そもそも消費者金融という言葉が登場したのは1980年代からのことで、それ以前はサラリーマンを対象に融資を行なっていたため、サラリーマン金融またはサラ金と呼ばれていました。このほかにも1960年代には団地に住んでいる人を対象に融資を行なっていたため団地金融やサラリーマンという言葉が一般的でなかった時代には勤人信用貸しなどとも呼ばれていました。

現在の消費者金融という言葉が使われはじめた理由としては、1983年までは貸金業を取り締まる法律が無かったために過剰な貸付けや高い金利、また過剰な取立てなどが横行するなどしサラ金地獄と呼ばれるほどまでにイメージが悪化していたこととサラリーマン以外にも貸付けを行うようになっていたことなどからで、また1983年に貸金業を規制する貸金業規制法が成立し登録制と業界団体の設置が義務付けられ業界を通じての名称が必要になったからです。なお、消費者金融という言葉は法律用語には記載されていないため、貸金業のうち個人向けの小口貸付けを行なっている業者を指す言葉となっています。

消費者金融の特徴としては、無担保が原則で保証人も不要な点で、いわゆる消費者信用と呼ばれるサービスのひとつです。消費者信用としては消費者金融のほか、物販の割賦払い(分割払い)や、それを代行するクレジットカードなどがあります。クレジットカードの場合、物を購入するさいに代金を立て替え、クレジットカード会社があとでお金を指定された銀行口座などから引き落とす形が取られます。支払いは一括または2回払いが手数料無料ですが、それ以上の分割は手数料を支払うことになります。

クレジットカードと消費者金融と大きく異る点は、あくまでも物を購入するために使われるため法律としては割賦販売法で運用されていることです。この割賦販売法は貸金業法よりも古く1961年に施行されたものです。当時はクレジットカードよりも百貨店や電器店などが行う割賦販売において消費者にとって不利になることを規制するものとなっており、その特徴として指定商品、指定役務といった商品やサービスが指定されていました。なお、この指定制は2008年に割賦販売法が改正されるまで続けられていました。現在は、指定制が廃止されており、あらゆる支払いに対して利用することができます。

一方でクレジットカードでもキャッシングサービスとしてお金を直接、借りるということも行うことができます。このキャッシングサービスは、割賦販売法ではなく貸金業法となるため、クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠に利用限度額が設定されることになります。つまりショッピング枠は買い物に対して使えるもので、キャッシング枠は貸付けを受けるさいに使われます。また多くの場合、ショッピング枠とキャッシング枠では支払日と返済日が異なっており、まったくの別枠と言えます。なお、クレジットカードのキャッシングは、消費者金融と同等の条件となっている場合が殆どで、金利が高めに設定されているため、借りすぎには注意する必要があります。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングの競合相手としては銀行の目的ローンやカードローンがあります。目的ローンは文字通り、その目的に応じてお金を借りられるもので、住宅を購入したりリフォームしたりするさいに借りられるのが住宅ローン、車を購入するさいに使えるのがカーローン、また教育費の支払いに使える教育ローンなどです。目的ローンは金利が低く抑えられているので、借りる方にとっては有利ですが、審査が厳しい傾向にあるためすぐに借りられるという性質のものではありません。

またカードローンは、用途自由なお金を借りることができるもので、金利が低めに設定されていますが、目的ローンよりは高くなっています。また審査も消費者金融に比べて厳しい傾向にありますが、審査に通れば、もっとも借りる方にとっては有利な条件でお金を借りることができます。

消費者金融法定利息上限はもちろんあらゆるお金を貸したさいに発生する手数料である金利を規制するものとして利息制限法があり、正規の会社であれば、これに則って貸付けを行っています。利息制限法が定める利率は、10万円以下が年利20%、10万円以上100万円未満が年利18%、100万円以上が年利15%となっています。この利率は1954年に法律が施行され定められたものです。それ以前の旧利息制限法は、100円未満が年利15%、100円以上1000円未満が年利12%、1000円以上が年利10%とされており、貨幣価値の違いはあるものの現在の利息制限法よりも低い利息となっていました。

その一方で出資法と呼ばれる法律があります。この出資法の正式名称は出資の受け入れ、預かり金および金利等の取り締まりに関する法律というもので、文字通り出資に関して取り締まりを行う法律です。これも1954年に施行されたものです。出資法が出来る以前は、あくまでも貸し手と借り手が金銭消費貸借契約を結び、返済方法や利率に関して取り決めるものであり、その利率に関しては自由でした。そのため、法外な利息の貸付けも行うことが可能であり、借りる方にとっては不利になりがちで、場合によっては、利率だけで莫大な借金を抱えることにもなります。そのため、それらを抑制する目的で出資法が施行されることになります。

利息制限法と出資法の違いは、違反した場合に刑事罰の有無です。利息制限法は罰則がないのに対して出資法は違反した場合には刑事罰に処されることになります。本来はお金の貸し借りでは利息制限法に則って利率を定めるべきですが、近年の貸金業法の改正が行われるまでは、出資法を根拠とした貸付けが貸金業では広く行われていました。出資法は当初は109.5%という利率で1954年にスタートし、1983年に73%に引き下げられ、1986年には54.75%、1991年には40.004%、2000年には29.2%、さらに2006年の改正で20%となっています。

なお、この出資法と利息制限法との利率差に関してはグレーゾーン金利と呼ばれており、行政はその範囲での貸付けを黙認していました。これはグレーゾーン金利にみなし弁済制度が設けられていたためで、この間の金利は任意の支払いであれば問題ないとされていたためです。しかし、2006年に貸金請求事件でグレーゾーン金利の任意性がないという判決が出ると過払い金請求が広く認められることになり見直しが行われることになります。その結果、2006年の貸金業法の改正にともないグレーゾーン金利の廃止と、グレーゾーン金利の原因となっていた出資法の利率の引き下げが行われることになります。

現在は、利息制限法の10万円未満が年利20%、10万円以上100万円以下が年利18%、100万円以上が年利15%で、また出資法で年利20%へ引き下げられたため金利差は殆どなくなり、グレーゾーン金利も行政罰の対象となったため利息制限法の範囲内で貸出が行われています。なお、この2006年の貸金業法の改正では、過剰な貸付けに対する規制もなされており、貸金業においては年収の3分の1以上の貸付けを行ってはいけないことになっています。

また貸付額が50万円を超える場合や2社で100万円を超える貸付けになる場合には所得証明の提出が義務付けられており、おりからの過払い金請求と貸金業法の規制強化も相まって、貸金業者の多くは経営が立ち行かなくなり廃業したところも多く発生しました。現在、大手消費者金融の殆どが銀行の子会社に入るなどしており、会社そのものが消えて、サービスブランド名だけが残るといった状況になっています。

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