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りそな銀行系カードローンは消費者金融のカードではないのですか

りそな銀行系カードローンは消費者金融系のカードローンだという話を聞いたことがあります。消費者金融業者が銀行の名前で発行していてもそれはやっぱり消費者金融のカードローンということになるということですか?

りそな銀行のカードローンは銀行が発行する銀行系のカードローン

りそな銀行が発行しているのカードローンは2種類あります。「りそなプレミアムカードローン」と「りそなクイックカードローン」ですが、りそなプレミアムカードローンは限度額が最大800万円で金利が3.5%?12.475%という大型で低金利設定という銀行プロパーカードらしい設定になっています。こちらのカードの保証会社として某大手の消費者金融業者が提携することで実現しているように見えます。(参考ページはこちら→消費者金融と組む銀行は多い

一方のりそなクイックカードローンでは限度額30万円?100万円、金利は12.475%。小振りな限度額ですが銀行らしい低金利が魅力であり、また年収・勤続年数を不問にすることで申込みをしやすくしています。さてこちらのカードの保証会社はりそな銀行の子会社であるりそなカード株式会社が受託してカードローンを発行しているようです。

りそなカード株式会社は業務提携によってりそなブランドのクレジットカードを発行している消費者金融業者です。またりそなカード株式会社には消費者金融業者が株式保有という形で経営に参加しており、りそなカード株式会社は消費者金融業登録をしていることからも、消費者金融業者であることがわかると思います。しかし、この会社が独自に発行しているカードローンは見当たりません。

りそなカード株式会社は某大手消費者金融業者に業務委託することで業務を執行している会社になっているようです。この会社はりそな銀行のグループと消費者金融業者とを主要株主としています。そしてクレジットカード業務とローン保証業務とを主な業務しているようですので、実際の保証業務は提携している消費者金融業者によるものと考えられるでしょう。

このことからりそな銀行のクレジットカードでも特にりそなクイックカードローンの実際は指摘のあるように、大手の消費者金融業者による審査と保証によって発行されているカードローンになっていますのである意味、消費者金融系カードローンと同じだと説明する人もいるに違いありません。しかし、銀行が提携する保証会社が審査を担当しているとはいえ、カードローンの発行者が誰なのかによって規制を受ける法律が変わってきます。
(⇒保証会社の融資審査

消費者金融業者が発行しているカードローンであれば、それは総量規制の対象になるでしょう。消費者金融業者は貸金業法によって取り締まられることになっているからです。しかし、銀行は貸金業ではなく、銀行業であって、銀行法によって管理されているのです。このことから、同じようなカードローンであっても適用されている法律が異なっている場合があります。ですから業務提携ではなく発行主体で判断しなければなりません。

りそな銀行が発行している2つのカードローンはどちらも消費者金融業者が保証業務を受託しているわけですが、どちのカードローンも発行している主体はりそな銀行そのものだということになっています。つまり銀行系カードローンであって、消費者金融系カードローンではないということになります。利用者にとってみればこのことは、銀行のカードローンが消費者金融業者によるものと同様の使いやすさを備えたことになるのです。

銀行系消費者金融と、りそな銀行系について

消費者金融は、個人向けの小口貸付けを業態とする貸金業のひとつです。貸金業としては、これのほか、事業者向けの事業者金融とクレジットカードの金銭貸付け、リース、抵当証券業などが含まれ、貸金業法が業態の所管となっています。

しかし、貸金業法は1983年に施行されたもので、それ以前はサラリーマンを貸付けの対象としたサラリーマン金融またはサラ金、またサラリーマンという名称が一般でなかった頃は、勤人信用貸などと呼ばれていました。また1960年代の最先端の庶民の住まいである団地に居住する人を対象とした団地金融などとも呼ばれていました。これらの貸金業では、原則として無担保で貸付けが行われるため消費者信用として扱われ商品の割賦払いと同様に一定の信用力が必要になります。

一方でサラリーマンが一般的な職業でなかった1970年代以前は質屋が庶民金融を担っていました。質屋の仕組みは何らかの物を質草と質屋に入れ、その質草の価値に応じて、金銭の貸付けを受けるというものです。貸付けられたお金とその手数料である金利を定められた期限内に返済すれば、質草は手元に戻りますが、期限を過ぎると質草の権利は質屋に移り、所有権を失います。質屋はその質草を売却し、貸し付けた金銭の弁済に充てることになっています。

基本的には担保をとっている貸付けといえるものですが、歴史が古い質屋は、質屋営業法が業態の所管となっており、そのため届出も所在地を所管する都道府県の公安委員会の許可を受けることになります。しかし1970年代以降は、物が大量に溢れるようになると質屋の経営が成り立たなくなり、その数も大幅に減らしましたが、現在では主にブランド品や貴金属などの買取りも兼業するなどして質屋を見ることができます。

貸金業規制法が1983年に施行されると、貸金業を営むために都道府県知事または内閣総理大臣への登録が必要になり、登録も3年毎の更新制となり規制が強化されます。また業界団体の設置やそれにともなう業界の自主規制など貸金業の適正化が図られます。この貸金業規制法は1970年代から社会問題となっていたサラリーマン金融の高い金利と返済が困難になるほどの過剰な貸付け、さらには常軌を逸した取立てなどに対処するために作られたもので、サラ金規制法とも呼ばれます。またこの頃からサラリーマン以外への貸付けも多くなり、またイメージが悪化したサラリーマン金融という言葉を嫌い、消費者金融という言葉が使われるようになります。

1980年代は規制が強化された反面で、それまで地域を地盤としたローカル色の強い貸金業が業界再編を通じて拡大することになります。特に1990年前後には無人契約機の登場やATMなどの登場により、それまでの対面による契約や貸付け返済を機械を通じて行うことが可能になるなど利用者も拡大していきます。またバブル景気とその崩壊は銀行に大打撃を与え、大量の不良債権を抱えることになり経営困難になる銀行も相次ぐなどして、銀行が貸付けに消極になる状況は貸金業にとっては有利に働き、さらに成長することになります。また不況下にあっても利益を上げる貸金業に対しては銀行も積極的に融資や資本参加を行うなどし、その関係を深めていきます。

さらに1990年代の中頃になると大手や中堅どころの消費者金融や事業者金融は、株式公開を行なって株式上場を果たして上場企業になるなど貸金業が企業として大きく発展していきますが、一方で貸金業においては、たびたび悪質な貸付けが問題となり、また無登録の貸金業者などの法令を順守しない貸付けや、登録貸金業者の一部にも悪質な貸付けが横行するなど危うさも持っていました。悪質な業者に対しては、2003年には闇金融に対する取り締まり強化を目的とした貸金業法の改正が行われ対処されますが、一方で、もっとも問題とされていたのがグレーゾーン金利です。

グレーゾーン金利は、金利に対する利息制限法と出資法の二重基準が原因となって発生していたもので、本来は利息制限法に基いて金利を設定すべきものですが、貸金業者の多くは出資法を根拠に貸付けを行なっていました。利息制限法では、10万円未満では年利20%、10万円以上100万円未満が年利18%、100万円以上が年利20%とその上限が定められていましたが、特に罰則規定がなかったことから、利息制限法よりも高い金利が設定されており、罰則規定のある出資法を根拠に貸付けを行なっていました。

また貸金業規制法でも、この出資法の範囲内の貸付けはみなし弁済規定を定めており、任意性であれば問題がないという形であったことも大きく影響しています。ただし、任意性に関しては意見の分かれるところであり、このことから裁判が起こされ、2006年の最高裁の判決によりグレーゾーン金利が適法ではないという判決が下ると一気に向かい風となります。この裁判の結果は多くの金利の払い過ぎである過払い金の請求が行われ、貸金業の経営が悪化していくことになります。

また同時にそれまで問題となっていた二重基準を解消すべく貸金業法の改正が行われ、グレーゾーン金利の廃止と出資法の上限年利20%への引き下げ、さらに利息制限法を超えた金利を設定した場合には行政罰の設置などが盛り込まれます。さらにそれまでの過剰な貸付けにも対処すべく、年収等の3分の1までの貸付け制限や1社あたり50万円以上または2社以上で100万円以上の貸付けのある場合には所得証明書の提出の義務付けなどが行われることになります。これは、過払い金請求に追われていた状況に追い打ちを掛けるもので、経営は一気に悪化していくことになります。これを受けて大手の貸金業者の多くは会社更生法の適用や提携していた銀行の子会社になるなどして上場企業の多くは上場廃止になります。

その一方で、2000年頃から銀行と消費者金融が合弁で設立した銀行系消費者金融が登場します。従来、銀行が行なっている個人向けの貸付けは、カードローンという商品で提供されていましたが、加入時の審査ではサラリーマンや公務員など一定の安定した収入がある人を対象としていたため、アルバイトやパートはもちろん派遣社員や契約社員などは加入が難しいものでした。片や貸金業では金利が高く、社会的なマイナスイメージもあり利用し易いものとはいえず、この間に位置する存在として設立されます。特徴としては、設立当初から利息制限法の範囲内での貸付けを行なっており、銀行のカードローンほどではないにしても、金利が低く設定されています。また銀行グループを強調することでイメージ向上も図っています。

しかし、その一方で銀行本体のカードローン自体の審査基準を緩和したサービスも登場しています。これまでのカードローンでは貸金業と同様に無担保、無保証人が原則であり、その点で審査基準が厳しくなっていましたが、それまで保証人は不要という形から保証人に関連する子会社や保証会社などを立てることで基準を緩和したものです。この結果、保証会社の基準で貸付けを受けることが可能になりスタンダードプランを中心に比較的、加入が容易になりました。

ちなみに三菱UFJ銀行系はアコム、三井住友銀行系がプロミス、みずほ銀行系はオリエントコーポレーション、りそな銀行系がオリックス・クレジット、新生銀行系がアプラス、住信SBIネット銀行系がオリックス・クレジットなどがなっていますが、提供されるサービスによって保証会社も異なってきます。

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