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18歳から消費者金融したいんだけど、無理かな

18歳から消費者金融したいんだけど、無理かな

こんにちは!ぼくは来月18歳になる男です。大学の進学先はもう決まっていて、進学にともなって地元を離れて一人暮らしをすることも決まっています。

それでちょっとお尋ねしておきたいのが、お金の借り方についてなんです。ぼくは今もアルバイトをしていますし、もちろん進学先に行っても学校と平行してアルバイトをし、生活費を稼ぐ予定を持っています。

でも、同時にサークル活動なんかも目一杯楽しみたいと思っているんです。大学に慣れるまではなかなかアルバイトも決まらないだろうし、かなり生活はキツキツになると思います。

例えば、サークルの合宿とか友達との旅行なんかで夏休みの大部分を消費してしまったら、新学期の教科書代がかなりきつくなるだろうなあ、って感じです。で、今の内から、18歳から消費者金融を利用できるよう、情報収集しているんです。
(⇒学生のお金の借り方について

でも、ちょっと聞いたところ20歳を超えてないと貸してくれないとか・・・18歳でもお金を借りることはできるのでしょうか?

一部のローンを利用すれば、不可能ではありません

こんにちは、大変元気の良いあいさつをありがとうございます。というわけで早速本題に入って行きましょう。

今回は、このようなご質問をいただきました。18歳、つまり未成年でもお金を借りることのできる消費者金融は、存在するのだろうか、です。

結論から申し上げていきますと、18歳であっても、つまり未成年であってもお金を借りる方法というのは存在します。

ですが、無条件にどこでも貸してくれるという訳ではありませんので、そこだけは注意しておいてくださいね。

通常、どこの銀行や消費者金融に飛び込んでも、借り入れに対する必須条件として年齢制限が課せられています。多くが、少なくとも20歳以上で職に就いていることが条件ですね。

これは、借りたお金を返済することを考えた場合、しごく当然のことなのです。

未成年の場合、親の庇護の下にある訳ですから、十分な稼ぎというものを持っておらず、また、学生という長時間を自由にできない身分であることが多いです。つまり、自立しておらず、社会的にも精神的にもまだ未熟なので、お金を貸せる相手とはみなせないという訳です。

同時に、そもそも働いていない人、収入の見込みがない人にお金を貸しても意味がありません。借りたお金を返してくれる目処がつかないからです。こういった理由で、未成年には貸し付けを行ってもらえないのです。もちろん、法律の関係もありますよ。

ですが、一部の例外として、世の中には学生ローンというものがあります。サラリーマンがたくさんいて、誰もがお金を借りてくれたら良いのですが、不況にあえぐ状況では少しでもターゲットを広げていかなくてはなりません。そのための方策です。

18歳以上であり、学生であればお金を貸しますよというローン、それが学生ローンです。学生向けに作られているため、返済の期間が長く、毎月の最低返済金額も低めに設定されています。ただし、借りられるお金の額はそれなりです。

こういった学生ローンを用意している業者はたくさんありますので、家から近いとか、電話した時感じが良いとか、評判が良いといった自分なりの基準で、頼れるところを探しておくと良いでしょう。困った時に頼る場所があれば、急な出費にも慌てず対処できますよ。

18歳から65歳または70歳まで利用できる消費者金融とは

消費者金融という言葉は1980年代に登場したもので、主に個人向けの小口融資を行なっている貸金業者を指す言葉です。(参考ページはこちら→消費者金融には小さなところもあります

それ以前は、サラリーマンを対象とした融資を行うサラリーマン金融という名称がつかわれていました。また1960年代頃には当時の最先端の居住地であった団地に住む人を対象とした団地金融などとも呼ばれており、またそれ以前には高い金利での貸付けを行うため高利貸しとも呼ばれており、現在でも年配の人からはサラ金や高利貸しとも呼ばれています。

そもそも現在の貸金業は、貸金業法によって登録制および貸出に関する規制がなされていますが、この貸金業法が出来たのは1983年のことで当初は貸金業規制法としてスタートしました。それ以前は規制する法律がなかったため悪質な貸付けが行われてもそれを罰することができませんでした。そのため当時のサラリーマン金融において過剰な貸付けと高い利子、また過酷な取立てなどが横行しサラ金地獄という言葉が使われるほど社会問題となっていたために出来た規制法であり、貸金業を登録制にすることや業界団体の設置、各種規制を持って貸金業の適正化を目的としたものです。(参考ページはこちら→現代の金融業者は心配するほどでもない

このため、貸金業法により貸金業を営む場合には登録をする必要があります。登録は、1つの都道府県内に事務所や営業所を設ける場合には都道府県知事、2つ以上の都道府県に事務所や営業所を設ける場合には、内閣総理大臣(所管する財務局長)の登録が必要になります。また登録も更新制で3年に1度は更新を受ける必要があります。法令に反する行為を行なった場合には行政処分として登録の取消を受ける場合もあります。

一方で貸金業で問題となっていたのがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。本来であれば利息制限法に則って金利を設定すべきですが、貸金業者の場合にはより金利の高い出資法を理由に金利を取っていました。現在の利息制限法では、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%となっていますが、2010年以前までの出資法では、その上限が29.2%となっており、この間の金利差がグレーゾーン金利と呼ばれています。

なお、グレーゾーン金利は任意の支払い範囲と呼べるものであり、強制されて支払う義務はありませんが、多くの貸金業者は説明を行わず設定していました。このため2006年に行われた貸金請求事件の裁判では、自由意思によって支払ったものではないとして、返還を認めることになります。このため、相次いで過払い金返還請求の裁判が起こされるなど、貸金業者は大きなダメージを負うことになります。なお、現在は改正貸金業法によってグレーゾーン金利そのものが禁止されており、利息制限法の範囲内での貸出となっていますが、融資金額による金利差などから長期間にわたって取引を行なった場合には過払い金が発生することが多々あり、現在でも過払い金請求が行われています。

なお、利息制限法は、現在では10万円未満が年20%、10万円未満以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%となっていますが、これは、1954年の法改正から行われているものです。最初に施行された1877年(明治10年)の太政官布告では、100円未満が年20%、100円以上1000円未満が年15%、1000円以上が年12%となっており、その後の1919年(大正8年)には100円未満が年15%、100円以上1000円未満が年12%、1000円以上が年10%に切り下げられています。その一方で、出資法は、1954年に制定された当時は年109.5%でしたが、段階的に引き下げられ、1983年には年73%、1986年に年54.75%、1991年には40.004%、2000年から年29.2%となり、2010年からは年20%となって利息制限法との二重規制が解消されることになります。(参考ページはこちら→正しい融資の上限について

消費者金融にしてもクレジットカードや銀行のカードローンなど融資を受ける大前提となるのが返済能力があるということです。そのため貸出審査を受けて、それに通る必要があります。借り手にとって有利な金利が設定されている場合には、貸出審査は厳しい傾向にありますが、消費者金融など比較的、金利の高い貸金業者の場合には貸出審査が通りやすいとされています。しかし、最近はややその状況に変化が生まれつつあり、金融機関などによらずその貸出サービスの商品によって審査基準が変わってくることになります。

貸出審査では、収入と職業、他社からの借り入れの有無や居住実態などがその対象となります。かつてはアルバイトやパートは不安定な職業という認識があったため、銀行などの場合には融資を受けることができませんでした。一方で消費者金融の場合は、一定の収入があれば融資を行なっていました。この審査のゆるさが結果として返済不能に陥れる結果になるとして、現在では貸金業法によって規制されています。

規制内容としては、収入の3分の1までの貸付けしか行えない総量規制や、貸付け金額が50万円を超える場合、または他社と合わせて借り入れが100万円を超える場合には収入証明書の提出などです。この結果、収入の少ない人にとっては利用が困難になりました。その一方で銀行などの金融機関はこの規制の対象外となっています。その結果、近年では銀行が行う個人向け小口融資であるカードローン事業で、貸金業者が保証会社となり、低収入でもカードローンに入りやすくした商品が登場しています。また審査が銀行などに比べて緩いことに変わりはないため、10万円以下の貸出において多く利用されています。

消費者金融にしても銀行のカードローン、クレジットカードなどは、その対象を20歳以上、つまり成人としています。そのため、未成年は原則として利用することができません。また年齢の上限も業者や会社によって異なりますが、65歳から70歳とされています。

まず成人である必要は、民法による規定が大きく影響しています。民法では未成年が結んだ契約は、保護者の同意が必要でありその同意なしに契約を行なった場合には、保護者は一方的にその契約を破棄できるためです。そのため、未成年者に対しては原則として行われません。しかし、未成年者でも18歳から借りることができる学生ローンと呼ばれるものがあります。学生ローンは文字通り学生を対象とした小口貸付けのことで主に大学などに在籍していることを条件に融資を行っています。

ただし、学生ローンといっても業者によってその基準はまちまちで、18歳から借りられるところもあれば、20歳以上でなければ利用できないところもあります。また金利も、比較的低金利で融資してくれるところもあれば一般と変わらない金利を取ってくるところもあり注意が必要です。

一方で、上限年齢である65歳は定年退職の時期であり安定した収入を失う頃ということで設定されているものです。また70歳では、健康面などの理由から将来の返済が不能になるリスクが高くなることから設定されています。貸付け審査で重要視されるのは、少なくても安定した収入があることであり、安定した収入がなければマイナス評価されます。そのため、職業で離職率の高い業種などは審査ではマイナスに評価されますし、意外にも経営者などで高収入であってもマイナスに評価されます。

その点で、65歳や70歳というのは安定した収入がなくなる年代として新規の貸付けが行われないのが一般的です。なお、年金を担保に入れて、お金を借りることは法律で禁止されており、それらを行う貸金業者は悪徳業者といっても過言ではなく法外な金利を要求される場合があり利用するべきではありません。どうしてもお金が必要な場合には社会福祉事務所などに相談をすれば少額ながら融資を受けられる場合があります。

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